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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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原 則
日本国内にあるすべての会社に適用されます。
つまり、仕事の内容や規模、法人・個人経営を問わず、労働者を一人でも使用する事業所は、保険手続きの有無にかかわらず事業活動を始めた時点で労災保険は強制的に適用されます。
こうした事業所のことを「適用事業」と呼んでいます。
例 外
例外として、労災保険が強制適用されない次の事業があります。
○ 農業(畜産及び養蚕の事業を含む)の場合
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業場で危険又は有害な作業を行わない事業所。
〇林業の場合
労働者を常時には使用せず、かつ、1年以内の期間において使用する労働者が延べ300人未満の個人経営の事業所。
○ 水産業の場合
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業で、かつ、5トン未満の漁船により操業するもの又は5トン以上の漁船で河川、湖沼、特定の湾において主として操業する事業。
こうした事業所のことを「暫定任意適用事業」と呼んでいます。
※ 但し、次の場合は、適用事業になります。
○ 事業主が任意加入の申請をして認可があった場合。
○ その事業所の労働者の過半数が加入を希望して認可があった場合。
○ 労災保険の特別加入制度により特別加入した場合。
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