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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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労働保険料の算定をする時に注意すること等についてご案内

労働保険料の申告と支払い
(「労働保険の年度更新」)

従業員の雇用に伴い毎年定期的に行わなければならない主なこととしては、次の2つの手続きがあります。

[労働保険は]
「労働保険概算・確定保険料・一般拠出金申告書」の提出(「年度更新」の手続

[社会保険は]
「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」の提出(「定時決定」の手続

ですが、

このページでは、「労働保険概算・確定保険料・一般拠出金申告書」の提出、つまり、労働保険料の申告と支払い(「労働保険の年度更新」)のことについて記載しています。

その内容は、次のそれぞれの所をクリックしてご覧ください。

「年度更新」の手続とは?

労働保険の保険料は、「保険年度(毎年4月1日から翌年の3月31日まで)」を単位として計算し、精算する方法によって行われます。

具体的には、

保険年度の始めにその年度の末日までにすべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払う賃金総額の見込み額にその事業に適用される保険料率を乗じて概算保険料を算出して申告・納付しておき、

その保険年度が終了してから確定した賃金(前年の4月1日から当年の3月31日までの間に実際に支払った賃金)の総額にその事業に適用される保険料率を乗じて確定保険料を算出して申告・納付し、概算保険料の額と確定保険料の額の過不足を精算する方法によって行われます。

従いまして、事業主は、前年度の保険料額を精算するための確定保険料の申告・納付手続きと新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを行う必要があります。

この2つの手続きを「概算・確定保険料申告書」というひとつの申請書で6月1日から7月10日までの間に行う(但し、その年によって期間は異なります。)のが「年度更新」といわれている手続きです。

前年度の保険料額を精算した結果、

申告・納付していた概算保険料の額が確定保険料の額よりも少ない場合は、その不足額を「納付書」により納付し、

逆に、概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合は、事業主からの還付請求がなければ新年度の概算保険料などに充当されることになっています。

労働保険料の申告・納付の方法

労働保険料の申告・納付の方法は

  • 継続事業(一括有期事業を含む。)の場合

  • 単独有期事業の場合

次のように異なります。

継続事業、一括有期事業の場合は

前述の「年度更新」といわれている方法によって行われます。

単独有期事業の場合は

保険料は、「その事業の開始から終了までの全期間」を単位として計算し、精算する方法によって行われます。

具体的には

その事業の始めに、その事業の全期間に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額の見込額にその事業に適用される労災保険率を乗じて概算保険料を算出して申告・納付しておき、

概算保険料の額=賃金総額の見込額×労災保険率
 

事業が終了してから、確定した賃金の総額にその事業に適用される労災保険率を乗じて確定保険料を算出して申告・納付し、

確定保険料の額=賃金総額×労災保険率
 

概算保険料との過不足額を精算する方法によって行われます。
 

※ 請負による建設事業の場合において賃金総額を正確に算定することが困難な場合は、請負金額にその事業に適用される労務比率を乗じた額を賃金総額とすることが認められています。

その結果

概算保険料の額が確定保険料の額よりも少ない場合は、その不足額を「納付書」により納付し、

逆に、概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合は、確定保険料申告書の提出と同時に「労働保険料還付請求書」を提出すれば超過額が事業主に還付されることになります。

労働保険料の算定をする時に
注意すること

労働保険料の算定をする時には、次のことに注意する必要があります。

  • 労働保険料算定の対象となる賃金の範囲
  • 労働保険の算定対象となる労働者の範囲

​など。

労働保険料算定の対象となる賃金の範囲とは?

賃金として算定の対象とするものとしないものは、次のとおりです。

賃金として算定するもの・しないもの
賃金として算定するもの 賃金として算定しないもの
・基本賃金 ・賞与 ・臨時に支払う賃金 ・役員報酬
・残業手当(超過勤務手当、深夜手当) ・出張旅費、宿泊費等の実費弁償的なもの
・休日手当 ・健康保険の傷病手当金
・通勤手当 ・通勤定期券 ・回数券 ・解雇予告手当(労基法第20条の規定に基づくもの)
・住宅手当 ・他の者に均衡手当を支給していない場合の住宅の貸与
・物価手当又は勤務地手当 ・作業衣の貸与
・単身赴任手当 ・扶養手当  
・日直手当 ・宿直手当  
・休業手当 ・休業補償(平均賃金の60%を超える部分も含む。)
・年次有給休暇日の賃金  
・業務外の病気又はケガで休業中に労働協約などの定めにより支給される手当 ・祝い金、見舞金(※ 労働協約、就業規則 などに定めがあるかないかは問われません。)
・社会保険料、所得税などの労働者負担分を事業主が労働協約などの定めにより負担したもの ・事業主が全額負担する生命保険の掛金

・前払退職金

 

   など

・退職金

 

   など

※[算定する金額は]

いずれも税引前の支払総額です。

※[確定保険料の賃金総額には]

その保険年度中又はその事業期間中に支払うことが確定した賃金であればまだ支払われていないものも算入します。

※ 年度の途中で退職した方の賃金も算入します。

※[パート、アルバイトなどの方に支払う賃金は]

労災保険の場合は、「すべて」賃金に算入します。

cf : これに対して

雇用保険の場合は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある方」については、賃金に算入します。

又、

年度の途中で就労実態が変わった場合には(例えば、1週間の所定労働時間が  20時間以上の雇用保険の被保険者であった方が週の所定労働時間が15時間の被保険者とはならなくなった場合)

雇用保険の場合は、雇用保険に加入していた期間分だけ(雇用保険の被保険者期間分だけ)」賃金に算入します。

cf : これに対して

労災保険の場合は、すべて」賃金に算入します。

※[代表権、業務執行権をもたない法人の役員で同時に労働者としての賃金を得ている方(「兼務役員」)については]

労災保険、雇用保険のいずれの場合も、役員報酬の部分は含まず、「労働者としての賃金部分のみ」賃金に算入します。

労働保険の算定対象となる労働者の範囲とは?

労災保険の算定対象となる労働者と雇用保険の算定対象となる労働者(被保険者)
の範囲には、違いがあります。

その違いについては、次の「労働保険・社会保険の加入」の所をご覧ください。

その他、労働保険料を算定する時に注意することは?

次のことに注意してください。

次の場合は、「前年度の賃金総額」を「今年度の賃金総額の見込額」として使用することができます。

今年度の賃金総額の見込み額が、前年度の賃金総額の50%以上200%以下である場合には、「前年度の賃金総額」をそのまま「今年度の賃金総額の見込額」として使用して概算保険料を計算することができます。

次の場合は、「請負金額」による保険料の算定をすることができます。

有期事業の保険料の算定は、原則としてその事業の全期間に使用する下請人を含めたすべての労働者に支払う賃金総額にその事業に適用される労災保険率を乗じて算出しますが、

請負による建設の事業において下請負人の使用する労働者の賃金総額など、その工事全体の賃金総額を正確に算定することが困難な場合には

元請の事業主は、請負金額にその事業に適用される労務費率を乗じた額を賃金総額として保険料を算出することが認められています。

保険料の額=(請負金額×労務費率)×労災保険率

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。