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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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中小事業主等の特別加入制度に加入できる方は、次の及び
の方です。
※ 但し、継続して労働者を使用していない場合であっても、
年間延べ100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして中小事業主の特別加入を申請できます。
業種 | 労働者数 | |
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 | |
卸売業、サービス業 | 100人以下 | |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※ この場合の労働者数は、事業所単位ではなく、「会社単位」で数えます。
具体的には
中小事業主等の特別加入制度に加入するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
加入手続は
中小事業主が、労働保険事務組合を通じて、その事務組合の所在地を管轄する労働基準監督所長を経由して、都道府県労働局長に「特別加入申請書」を提出して承認を受ける。
ということになっています。
尚、特別加入申請書には、特別加入を希望する方の
などを記入する必要があります。
※(注意)
複数の事業を行っている事業主の場合は、それぞれの事業ごとに加入する必要があります。
(その理由)
ひとつの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができない場合があるからです。
次の特定業務にそれぞれ定められた期間を超えて従事したことがある場合には、
特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
※ これは、中小事業主、一人親方など、すべての特別加入予定者に求められているものです。
尚、健康診断の費用は、国が負担しますので無料です。
特定業務の種類 | その業務に従事した通算期間 | 実施すべき健康診断 |
粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛取扱業務 | 6ヶ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤取扱業務 | 6ヶ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
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