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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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中小事業主などの特別加入制度

このページでは

次のことについて記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。

  1. 加入できる方
  2. 加入要件
  3. 加入手続
  4. 加入前に健康診断が必要な場合

加入できる方

中小事業主等の特別加入制度に加入できる方は、次の及びの方です。

 次の人数以下の労働者を常時使用する法人及び個人の事業主

但し、継続して労働者を使用していない場合であっても、
年間延べ100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして中小事業主の特別加入を申請できます。

中小事業主の範囲
業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

この場合の労働者数は、事業所単位ではなく、「会社単位」で数えます。

 労働者以外の方で、その事業主が行う事業に従事する方

具体的には

  • 個人事業の場合は、事業主の家族従事者。
     
  • 法人の場合は、代表者以外の役員。

    但し、兼務役員で、事業主との間に実質的使用従属関係があり、事実上賃金を支払われている方は、一般の労災保険の適用労働者となるため、特別加入する必要はありません。

加入要件

中小事業主等の特別加入制度に加入するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • その会社の労働者について、既に労災保険の保険関係が成立していること。
     
  • 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
     
  • 事業主及びその事業に従事する者(代表者以外の役員と家族従事者)をすべて含めて加入すること。

    ※ 但し、病気療養中、高齢、その他の事情により実際には業務に従事されていない事業主及び事業主の立場において行う事業主本来の業務のみに従事する事業主の場合は、その事業に従事する者のみを特別加入者とすることができます。

加入手続

加入手続は

中小事業主が、労働保険事務組合を通じて、その事務組合の所在地を管轄する労働基準監督所長を経由して、都道府県労働局長に「特別加入申請書」を提出して承認を受ける。

ということになっています。
 

尚、特別加入申請書には、特別加入を希望する方の

  • 業務の具体的な内容
  • 特別加入予定者の氏名
  • 希望する給付基礎日額

などを記入する必要があります。
 

※(注意)
複数の事業を行っている事業主の場合は、それぞれの事業ごとに加入する必要があります。

(その理由)
ひとつの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができない場合があるからです。

加入前に健康診断が必要な場合

次の特定業務にそれぞれ定められた期間を超えて従事したことがある場合には、
特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

 

これは、中小事業主、一人親方など、すべての特別加入予定者に求められているものです。

尚、健康診断の費用は、国が負担しますので無料です。

特定業務の種類 その業務に従事した通算期間 実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛取扱業務 6ヶ月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤取扱業務 6ヶ月以上 有機溶剤中毒健康診断

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。