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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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このページでは、
労災事故であったのに病院で健康保険を使ってしまった場合の
対応、手続について記載しています。
労災事故であったのに病院で健康保険を使ってしまった場合、労災保険への切替の手続きは、
受診した病院が健康保険の保険者(全国健康保険協会(「協会けんぽ」といいます。)又は健康保険組合)に対して健康保険扱いの手続きを済ませているかどうか等によって手続きが異なります。
従いまして、
まずは、受診した病院に労災事故であったのに誤って健康保険を使ってしまったことを伝えてください。
そのうえで、健康保険から労災保険への切替ができるのかどうか問合せをしてみてください。
病院から切替ができるという返事があれば、
「療養の給付請求書」に病院で支払った領収書を添付して病院へ提出してください。病院からは、3割の自己負担分を返してもらえます。
受診した日の同じ月内であれば、この手続きを行ってもらえる可能性があります。
cf : これに対して
既に健康保険扱いの手続きが完了している等の理由で、病院では労災保険への切替はできないとの返事であれば、
健康保険の保険者に対して自己負担しなかった7割部分(健康保険の保険者負担分)の医療費をいったん支払った後、労働基準監督署に対して必要書類を提出して労災保険への切替の手続きを行うということになります。
その手続きは、次のようになります。
まず、健康保険の保険者(協会けんぽの各都道府県支部又は健康保険組合)に労災事故であったのに健康保険を使ってしまったことを伝えてください。
健康保険の保険者から医療費の7割部分の支払いを求める納付書等が送られてきますので、その全額をいったん支払ってください。
この場合、医療費の確認作業等のため、健康保険の保険者から納付書等が送られてくるまで約3ヶ月位かかる場合があります。
支払後、保険者から領収書と診療明細書(レセプト)をもらってください。
「療養の費用請求書」に病院で支払った領収書、健康保険の保険者へ支払った領収書、診療明細書を添付して所轄労働基準監督署に提出してください。
労災保険から療養の費用請求書に記載した指定口座へ治療に要した費用が振り込まれます。
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