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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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従業員を雇入れる場合の助成金を活用して人材の確保と人件費にかかわる資金調達をしてみませんか‼

従業員を雇入れる場合の助成金のご紹介と申請手続きの代行

このページでは、

次のことを記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。


(ご案内)従業員を雇入れる場合の助成金を活用して人材の確保と人件費にかかわる資金調達をしてみませんか‼

人口減少、少子高齢化という人手不足の時代を迎え、事業主、会社経営者の方が求める人材の確保は、今後ますます難しくなってくると思われます。

そこで、自社の求める人材の対象の範囲や人材を活用する視点・発想を少し変えたり、少し広げたりすることで必要な人材を確保することができるようになったり、その人材の確保に助成金を活用することができるようになったりする場合がある、ということをご紹介させていただきます。

具体的に言いますと、ハローワークに就職が困難な若者、母子家庭の母、高齢者、障害者などを対象にした求人の申込みを行った場合、必要な人材を確保すると共に従業員を雇入れる場合の次の助成金を活用することができるようになる場合がある、ということです。

次の助成金は、2019年度雇入れ関係の助成金の中より抜粋した当事務所がおすすめする助成金です。

詳細は、下記の「当事務所がおすすめする助成金のご紹介」の所をご覧ください。
 

  • 特定求職者雇用開発助成金の「三年以内既卒者等採用定着コース」
  • 特定求職者雇用開発助成金の「特定就職困難者コース」
  • 特定求職者雇用開発助成金の「生涯現役コース」
  • 特定求職者雇用開発助成金の「安定雇用実現コース」
  • トライアル雇用助成金の「一般トライアルコース」

助成金というと、

「手続きや支給要件が複雑でよくわからない、しかも、提出書類が多く、制度の変更もたびたびあるので面倒で煩わしい、難しい・・・・」

そういうイメージをお持ちではないかと思います。

確かに助成金はそう簡単に受給できるものではありませんし、必ず受給できる、というものでもありません。
 

助成金を受給するためには、
 

  • 雇用保険に加入している(又は、加入する)事業主であること。
     
  • 就業規則、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの審査に必要な書類を整備、保管していること。
     
  • 労働基準法などの労働関係法令に違反がないこと。
     
  • 事業主の都合による従業員の解雇をしていないこと。
     
  • 申請期間内に申請を行うこと。
     

など、各助成金に共通の要件の他に、各助成金ごとの支給要件や提出書類、申請期間などがあります。
 

そのため、従業員を雇入れた後ではなく、雇入れる前の段階で、あらかじめ、その助成金の制度趣旨、目的、支給要件、提出書類、申請期間などを確認したり、事前に申請に必要な提出書類の作成、提出帳簿の整備を行ったりするなど、計画性をもって準備を進めていくことが必ず必要となります。

しかし、これらの支給要件などの確認作業、提出書類の作成・提出帳簿の整備作業や申請手続きなどを事業主や会社経営者の方が行うとなると、大変な手間と労力がかかり、その結果、本来の事業、経営活動に専念できなくなる恐れがあります。

そこで、事業主や会社経営者の方が助成金申請にかかわるこれらの作業に煩わされることなく、本来の事業、経営活動に専念、集中できるような環境づくりのお手伝いをさせていただくため、当事務所が替って提出書類の作成、提出帳簿の整備と申請手続きの代行をさせていただきます。

提出書類などの作成や申請手続きの代行をご依頼される場合は、下記のお問合せフォーム又は電話によって当事務所までご連絡をいただきますようお願いいたします。

尚、その事業所、会社に活用することができる助成金があるかどうかや受給できる可能性のある助成金があるかどうかのご紹介もさせていただきますので、そのご相談の場合も、下記のお問合せフォーム又は電話によってご連絡をいただきますようお願いいたします。 

当事務所がおすすめする助成金のご紹介
助成金名 概要
トライアル雇用助成金の「一般トライアルコース」

職業経験、技能、知識不足等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介により、原則3か月の有期雇用で雇入れ、一定の要件を満たした場合に助成金を受けることができます。

[支給額]

一人あたり  月額最大4万円(最長3か月間)

対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合
月額最大5万円(最長3か月間)
 

詳しくはこちら

特定求職者雇用開発助成金の「三年以内既卒者等採用定着コース」

学校等を既に卒業した者や中退した者が応募が可能な新卒求人の申込み又は募集(少なくとも卒業又は中退後3年以内の者が応募が可能であることが必要)を行い、既に卒業した者などを新規学卒枠で初めて通常の労働者として(直接雇用であり、かつ、期間の定めがない労働者として)雇入れ、一定期間定着させた事業主に対して助成されます。

[支給額]

既卒者等コース       1年定着後50万円、2年定着後10万円、3年定着後10万円。

高校中退者コース   1年定着後60万円、2年定着後10万円、3年定着後10万円。

※各コース上限1名。
 

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特定求職者雇用開発助成金の「特定就職困難者コース」

高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母などの就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(※雇用保険の一般被保険者として雇入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること)として雇入れた事業主に対して助成されます。

[支給額]

高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
1人あたり60万円(短時間労働者は40万円)

身体・知的障害者
1人あたり120万円(短時間労働者は80万円)

重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
1人あたり240万円(短時間労働者は80万円)
 

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特定求職者雇用開発助成金の「生涯現役コース」

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇入れた事業主に対して助成されます。

[支給額]

1人あたり70万円(短時間労働者は50万円)
 

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特定求職者雇用開発助成金の「安定雇用実現コース」

いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。

[支給額]

本助成金は、対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給します。支給額は企業規模に応じて1人あたり下表のとおりです。

    企業規模      支給対象期間               支給額     支給総額
    第1期     第2期
      大企業              1年     25万円    25万円         50万円 
     中小企業              1年     30万円    30万円        60万円

 

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料金(スポット契約の場合)

申請書類の作成、申請手続きの代行

助成金受給決定額の20%(消費税別)

 

※上記の料金は、助成金の申請手続きの代行のために必要な基本となる金額です。

そのため、助成金を申請するために「就業規則の作成・変更」が必要な場合や助成金を申請するために「各種労働・社会保険関係の届出」などが必要な場合は、別途、料金を請求させていただきます。

従って、ご依頼の場合は、契約締結の前に、見積書にて、助成金申請のために別途必要となる手続き(書類の作成及び届出手続きの代行)とその料金をあらかじめ呈示させていただきます。

 

※着手金は不要です。

料金(顧問契約事業主、起業支援パックの場合)

申請書類の作成、申請手続きの代行

助成金受給決定額の10%(消費税別)

 

※上記の料金は、助成金の申請手続きの代行のために必要な基本となる金額です。

そのため、助成金を申請するために「就業規則の作成・変更」が必要な場合や助成金を申請するために「各種労働・社会保険関係の届出」などが必要な場合は、別途、料金を請求させていただきます。

従って、ご依頼の場合は、契約締結の前に、見積書にて、助成金申請のために別途必要となる手続き(書類の作成及び届出手続きの代行)とその料金をあらかじめ呈示させていただきます。

 

※着手金は不要です。

 

ご相談から業務完了までの基本的な流れ

助成金のご相談から業務完了までの基本的な流れをご説明いたします。

ご相談

下記の「お問合せフォーム」又は「電話」にてご連絡をしてください。

(お願い)できれば、「お問合せフォーム」によるご連絡をお願いいたします。

ご相談の内容、現状・実態の把握

ご相談の内容やその事業所・会社の現状、実態を適正に把握、確認させていただくため、電話又は直接ご訪問してお話をお伺いさせていただきます。

そして、そのお話を基にその事業所、会社に活用することができる助成金があるかどうかや受給できる可能性のある助成金があるかどうかの検討を行います。

助成金の紹介・提案、申請手続きなどの概要説明、見積りの呈示

その事業所、会社に活用することができる助成金がある場合や受給できる可能性のある助成金がある場合、ご訪問してその助成金の紹介・提案及びその助成金の概要説明、申請手続き、申請に必要な提出書類・提出帳簿、行わなければならない労働関係法令上の対応・手続き・準備などについて説明をさせていただきます。

又、業務のご依頼をいただける場合は、その内容に応じて報酬費用の見積金額を提示させていただきます。

契約、打ち合わせ

見積書の金額や内容及び行わなければならない労働関係法令上の対応や手続きをご検討のうえ、業務のご依頼をいただける場合は、その旨、ご連絡をお願いします。

契約書の締結と打合せ(ご依頼業務を行うために必要な事項のヒアリング及び準備していただく書類・帳簿の依頼など)を行わさせていただきます。

契約書締結の後、正式なご依頼となります。

助成金の申請手続き

申請書類の作成、申請手続き、行政機関等への対応(提出時の説明、問合せに対する回答)を当事務所が行います。

そのため、必要な場合は、随時、ヒアリングや打合せ、連絡を行わさせていただきます。
 

※(注意)支給申請書の調査・審査期間中又は支給終了後において帳簿の提出を求められる場合や実地調査を受ける場合があります。

従って、帳簿の整備・保管の不備、賃金の不払いなど労働関係法令に違反すること、事業主の都合による従業員の解雇など、受給要件に反することがあれば、受給できなくなったり、支給された助成金の返還を求められる場合もありますので注意が必要です。

そのため、このような問題の発生を防止するため必要な場合は、当事務所から随時、ヒアリングや打合せ、労務管理上のアドバイス、連絡などを行わさせていただきます。
 

※(お知らせ)特定求職者雇用開発助成金の申請手続きは、従業員を雇入れた後の一定期間後、それぞれの支給申請期間に応じて申請手続きを行うことになっています。

支給・不支給の決定

行政機関から申請事業主に通知書が送付されます。

支給決定が行われた場合、事業主指定の金融機関口座に助成金が振り込まれますが、振り込まれるまである程度日数がかかります。


※(注意)助成金を受給した事業主は、国の会計検査の対象になることがありますので、申請に関係した書類は、5年間保存する必要があります。

業務完了、報酬費用の支払い

業務完了後、その旨、ご報告いたしますので、当事務所指定の一定期間後報酬費用をお支払いください。


※報酬の支払いは、「成功報酬(支給決定が行われ、助成金が振込まれた後にお支払いをいただく方法)」方式です。

尚、着手金は不要です。

お問合せやご依頼は

次のお問合せフォーム又は電話にてお願い致します。

お願い

できれば、お問合せフォームによるお問合せやご依頼をお願い致します。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。