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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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飲食店を始めるために必要な手続きなどについてご案内

飲食店開業(飲食店営業許可取得申請)サポート

このページでは

次のことについて記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。


飲食店を始めるために必要な手続きは?

飲食店を始めるためには、開店を予定している地域を管轄する保健所から※「飲食店営業許可」をもらわなければなりません。

又、その他にも、消防署への届出(「防火対象物使用開始届」など)や税務署への届出(「個人事業の開業届」又は「法人設立届」など)が必要になります。

更に、これらに加えて、居酒屋などのように食事よりもお酒の提供がメインで夜の0時以降も営業をしようとする場合は、警察署への届出(「深夜酒類提供飲食店営業開始届」)が必要になります。

そして、従業員を雇った場合には、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所への届出(「労働保険関係成立届」、「雇用保険適用事業所設置届」、「健康保険、厚生年金保険新規適用届」など)が必要になる場合があります。

当事務所は、従業員を雇った場合の手続きもサポートさせていただきますが、このページでは、飲食店営業許可を取得するための手続きについてご案内させていただきます。

※飲食店営業許可が必要な場合は

次の営業を行う場合です。

  • 食堂
  • 料理店
  • 寿司屋
  • そば屋
  • 仕出し屋
  • 弁当屋
  • レストラン
  • 旅館
  • カフェ
  • ペットカフェ
  • 居酒屋
  • バー
  • キャバレー

等の食事や飲み物(酒類を含む。)を提供する店を行う場合です。

但し、併せて行う営業の形態によっては、「菓子製造業」や「めん類製造業」、「惣菜製造業」などの営業許可を飲食店営業許可の他に取得する必要があります。

従って、店の営業形態によってどのような営業許可が必要になるのかは、管轄の保健所で事前に確認されることが必要です。

飲食店営業許可を取るための手続きの流れ

手続の流れは、次のようになります。

保健所への事前相談

店の施設概要が決まったら、工事を始める前に、店の入り口、調理場、客室、給水施設、更衣室、トイレの機器や設備の位置を記載した平面図(手書きでもOK)を持って、保健所と事前相談を行います。

事前相談は、飲食店営業許可を取るために必要な要件、つまり、人的要件や施設基準の他に、必要書類、申請時期、申請方法、施設の検査時期、飲食店営業許可の他に取得する必要がある許認可の有無などについて行います。

※事前相談は、必ず工事を始める前に行ってください。

なぜなら、飲食店営業許可には店の設備の要件(施設の基準)というものがあるからです。

営業許可申請

営業許可申請書及び必要書類を保健所に提出します。

※申請の時に店の検査の日程を打合せ、決定します。

施設(店舗)の検査

店の設備が完成し、機器類が入った段階で保健所からの検査があります。

不適事項があった場合は、再検査となります。

保健所長の許可(営業許可証の交付)

許可となり次第、営業可能となります。

飲食店営業許可を取るために必要な要件

飲食店の営業許可を取るためには、次の2つの要件をクリアーしなければなりません。

  1. 人についての要件
  2. 店の設備の要件(施設の基準)

人についての要件

人についての要件には、次の1と2の2つがあります。

  1. 許可を取る店ごとに※「専任の食品衛生責任者」を置くこと。

    [食品衛生責任者とは]
    食品の衛生管理を行う人のことで、食品の取扱いが衛生的に行われるよう、従業員の衛生教育などを行う人のことです。

    [食品衛生責任者になれる人は]
    次の資格を持っている人です。
    ・栄養士、調理師など
    ・知事等が実施する食品衛生責任者になるための講習会などを終了した人
    等。

    上記の資格を持っていない人は、食品衛生責任者養成講習会を1日受講すれば食品衛生責任者になることができます。
  2. 申請をする人は、次の欠格事由に該当しないことが必要です。

    ・食品衛生法に違反して2年を経過していないこと。
    ・飲食店営業許可を取り消されてから2年を経過していないこと。
    (法人の場合は、役員の中に上記2つの事由に該当する者がいる場合を含む。)
     

店の設備の要件(施設の基準)

全体の構造設備、調理場、客室、トイレ、給水施設ごとに次のようになっています。

但し、保健所ごとに独自の要件(基準)を定められていることがありますので、事前相談の時に必ず確認しておくことが必要です。

全体の構造設備
  • 営業施設は、飲食店営業と関係ない場所とは壁で区画すること。
  • 出入口は、自動閉鎖式の戸(半自動でもOK)とすること。
  • 窓などは、ごみ、ハエなどが侵入しない構造とすること。

など。

調理場の構造設備
  • 天井は、滑らかでゴミ、ホコリなどが落下しない構造とすること。
  • 床は、不浸透性、または、耐水性の材料(コンクリート、タイル張り、耐水加工を施した木材など)とし、排水しやすくすること。
  • 内壁は、床面から1メートルまでは不浸透性または耐水性の材料を用いること。
  • 流しは、粗洗、精洗を区別して行えるように2槽以上とすること。
  • 専用の流水式手洗い設備を設けること。
  • 排水設備(排水溝、排水管など)を設けること。
    又、ネズミ、ゴキブリなどが侵入しない構造とすること。
  • 蒸気、油煙が発生する箇所(加熱器具など)の上部には、排気設備(フード付き換気扇)を設けること。
  • 食器、器具及び容器包装などを収める十分な大きさの保管設備(戸棚など)を設けること。
  • 冷蔵庫には、外から庫内温度を確認できる温度計がついていること。
  • 調理場の余剰面積は、従事者1人につき1.6平方メートル以上であること。
    (余剰面積とは、人が自由に歩き回ることができる面積のこと。)
  • 作業面の明るさが100ルクス以上になるようにすること。
  • 不浸透性の材質でふた付きのゴミ入れを備えること。
客室
  • 客室と調理場の間を区画(壁、カウンター、ハネ戸など)すること。
トイレの構造設備
  • トイレには、出入口に流水式手洗い設備、大便所内に手指消毒設備(アルコールスプレーなど)を設け、ゴミ、ネズミ、ハエなどが侵入しないようにすること。
給水施設
  • 使用水が上水道直結以外(井戸、貯水槽水道など)の場合は、水質検査を受けること。

申請をする時に必要なもの

申請をする時に必要なものは、次のようになっています。

但し、保健所によっては異なる場合がありますので、事前相談の時に必ず確認しておくことが必要です。

・営業許可申請書

保健所でもらった用紙又はインターネットを利用してダウンロードした用紙に申請者の住所、氏名、生年月日、営業所(店)の所在地などを記載するようになっています。

申請者が個人であれば、個人印(認印でOK)、法人であれば、登記された代表者印を押印します。

・営業設備の大要を記載したもの

保健所でもらった用紙又はインターネットを利用してダウンロードした用紙に食品衛生責任者、従業員数、建築物の構造、使用水の種類、トイレ、排水の方式、付近の見取図などを記載するようになっています。

・営業設備の構造を記載した図面

保健所でもらった用紙又はインターネットを利用してダウンロードした用紙に店の出入口、調理場、客室、給水施設、更衣室、トイレなどの機器や設備の位置を記載するか、又は添付するようになっています。

・食品衛生責任者の資格を証明するもの
・登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ必要)
・水質検査成績書

使用水が上水道直結以外(井戸、貯水槽水道など)の場合は、過去1年以内に受けた水質検査成績書を提出するようになっています。

・申請手数料   16.000円

飲食店の開業に関する当事務所のサポート

許可、認可、登録等の申請代理やその書類の作成ができるのは、行政書士です。又、労働保険や社会保険及び労務管理に関する業務を行うことができるのは、社会保険労務士です。

当事務所は、行政書士と社会保険労務士の業務を行うことができる事務所ですので、飲食店の営業許可の取得手続きから従業員を雇った場合に必要な手続きやその後の労務管理まで一貫したサポートを行わさせていただきます。

つきましては、開業準備で忙しく飲食店の営業許可の取得手続きを専門家に依頼することを考えられている方や従業員を雇うことを考えられている方は、当事務所へお問合せやご連絡をお願いいたします。

料金(飲食店営業許可申請書等の作成と提出代行の報酬料金)

20.000円(税別

※上記の料金には、保健所との事前相談・協議及び営業許可申請書等の書類作成と提出代行料金を含みますが、図面の作成料金は含まれていません。

※併せて行う営業の形態によっては、「惣菜製造業」などの営業許可を飲食店営業許可の他に取得する必要があります。その場合は、別途料金を請求させていただきます。

従って、ご依頼の場合は、あらかじめ見積書にて別途必要となる手続き(書類の作成及び提出代行)とその料金を呈示させていただきます。

お問合せから業務完了までの基本的な流れ

お問合せから業務完了までの基本的な流れは、次のようになります。

お問合せ

下記の「お問合せフォーム」又は「電話」にてご連絡をお願いします。

※(お願い)できれば「お問合せフォーム」によるご連絡をお願いします。

お問合せの内容や営業予定の内容等を把握

お問合せの内容や営業予定の内容・形態、開業予定時期、開業準備の状況、従業員を雇用する予定があるのかなどを把握、確認させていただくため、電話又は直接ご訪問してお話をお伺いさせていただきます。

そして、そのお話を基に、行わなければならないことや報酬費用などの説明を行わさせていただきます。

見積りの呈示

見積りのご依頼がある場合は、その内容に応じて報酬費用の見積金額を呈示せていただきます。

契約、打合せ

見積書の金額や内容をご検討のうえ、業務のご依頼をいただける場合は、その旨、ご連絡をお願いします。

契約書の締結と打合せ(ご依頼業務を行うために必要な事項のヒアリングや準備していただく書類の依頼など)を行わさせていただきます。

契約書締結の後、正式なご依頼となります。

保健所への事前相談

店舗の施設概要が決まったら、その旨、ご連絡をお願いします。

当事務所が店舗の出入口、調理場、客室、給水施設、排水設備、更衣室、トイレの機器や設備の位置を記載した平面図を保健所へ持参して施設基準に合っているかどうかや取得する必要がある許認可の有無などについて確認を行います。

※内装予定業者などから平面図を書いてもらえる場合は、その平面図の準備をお願いします。

ご依頼者と打合せ

前述の保健所への事前相談を基に施設の基準(店舗の構造設備や機器など)や必要書類などの打合せを行います。

※飲食店の営業許可の他に取得する必要がある許認可等があった場合は、そのことの打合せも併せて行わさせていただきます。

保健所へ営業許可申請書の提出

工事の日程が決まり、必要書類の収集が終わった段階で、保健所へ申請書類を提出します。

この申請の時に、施設(店舗)の検査の日程を打合せ、決定します。

施設(店舗)の検査

店の設備が完成し、機器類が入った段階で保健所からの検査があります。

従って、設備の完成予定や機器の設置予定に変更がある場合は、その旨、当事務所へご連絡をお願いします。保健所と協議のうえ、検査日の変更を行います。

営業許可証の受取り、業務完了

営業許可証の受取りをもって業務の完了となります。

業務の完了後、当事務所指定の一定期日までに報酬費用のお支払いをお願いします。

お問合せやご依頼は

次のお問合せフォーム又は電話にてお願い致します。

お願い

できれば、お問合せフォームによるお問合せやご依頼をお願い致します。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。