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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
〒729-3103 広島県福山市新市町新市220-3
営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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このページでは
次のことについて記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。
飲食店を始めるためには、開店を予定している地域を管轄する保健所から※「飲食店営業許可」をもらわなければなりません。
又、その他にも、消防署への届出(「防火対象物使用開始届」など)や税務署への届出(「個人事業の開業届」又は「法人設立届」など)が必要になります。
更に、これらに加えて、居酒屋などのように食事よりもお酒の提供がメインで夜の0時以降も営業をしようとする場合は、警察署への届出(「深夜酒類提供飲食店営業開始届」)が必要になります。
そして、従業員を雇った場合には、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所への届出(「労働保険関係成立届」、「雇用保険適用事業所設置届」、「健康保険、厚生年金保険新規適用届」など)が必要になる場合があります。
当事務所は、従業員を雇った場合の手続きもサポートさせていただきますが、このページでは、飲食店営業許可を取得するための手続きについてご案内させていただきます。
次の営業を行う場合です。
等の食事や飲み物(酒類を含む。)を提供する店を行う場合です。
但し、併せて行う営業の形態によっては、「菓子製造業」や「めん類製造業」、「惣菜製造業」などの営業許可を飲食店営業許可の他に取得する必要があります。
従って、店の営業形態によってどのような営業許可が必要になるのかは、管轄の保健所で事前に確認されることが必要です。
手続の流れは、次のようになります。
店の施設概要が決まったら、工事を始める前に、店の入り口、調理場、客室、給水施設、更衣室、トイレの機器や設備の位置を記載した平面図(手書きでもOK)を持って、保健所と事前相談を行います。
事前相談は、飲食店営業許可を取るために必要な要件、つまり、人的要件や施設基準の他に、必要書類、申請時期、申請方法、施設の検査時期、飲食店営業許可の他に取得する必要がある許認可の有無などについて行います。
※事前相談は、必ず工事を始める前に行ってください。
なぜなら、飲食店営業許可には店の設備の要件(施設の基準)というものがあるからです。
営業許可申請書及び必要書類を保健所に提出します。
※申請の時に店の検査の日程を打合せ、決定します。
店の設備が完成し、機器類が入った段階で保健所からの検査があります。
不適事項があった場合は、再検査となります。
許可となり次第、営業可能となります。
飲食店の営業許可を取るためには、次の2つの要件をクリアーしなければなりません。
人についての要件には、次の1と2の2つがあります。
全体の構造設備、調理場、客室、トイレ、給水施設ごとに次のようになっています。
但し、保健所ごとに独自の要件(基準)を定められていることがありますので、事前相談の時に必ず確認しておくことが必要です。
など。
申請をする時に必要なものは、次のようになっています。
但し、保健所によっては異なる場合がありますので、事前相談の時に必ず確認しておくことが必要です。
保健所でもらった用紙又はインターネットを利用してダウンロードした用紙に申請者の住所、氏名、生年月日、営業所(店)の所在地などを記載するようになっています。
申請者が個人であれば、個人印(認印でOK)、法人であれば、登記された代表者印を押印します。
保健所でもらった用紙又はインターネットを利用してダウンロードした用紙に食品衛生責任者、従業員数、建築物の構造、使用水の種類、トイレ、排水の方式、付近の見取図などを記載するようになっています。
保健所でもらった用紙又はインターネットを利用してダウンロードした用紙に店の出入口、調理場、客室、給水施設、更衣室、トイレなどの機器や設備の位置を記載するか、又は添付するようになっています。
使用水が上水道直結以外(井戸、貯水槽水道など)の場合は、過去1年以内に受けた水質検査成績書を提出するようになっています。
許可、認可、登録等の申請代理やその書類の作成ができるのは、行政書士です。又、労働保険や社会保険及び労務管理に関する業務を行うことができるのは、社会保険労務士です。
当事務所は、行政書士と社会保険労務士の業務を行うことができる事務所ですので、飲食店の営業許可の取得手続きから従業員を雇った場合に必要な手続きやその後の労務管理まで一貫したサポートを行わさせていただきます。
つきましては、開業準備で忙しく飲食店の営業許可の取得手続きを専門家に依頼することを考えられている方や従業員を雇うことを考えられている方は、当事務所へお問合せやご連絡をお願いいたします。
20.000円(税別)
※上記の料金には、保健所との事前相談・協議及び営業許可申請書等の書類作成と提出代行料金を含みますが、図面の作成料金は含まれていません。
※併せて行う営業の形態によっては、「惣菜製造業」などの営業許可を飲食店営業許可の他に取得する必要があります。その場合は、別途料金を請求させていただきます。
従って、ご依頼の場合は、あらかじめ見積書にて別途必要となる手続き(書類の作成及び提出代行)とその料金を呈示させていただきます。
お問合せから業務完了までの基本的な流れは、次のようになります。
下記の「お問合せフォーム」又は「電話」にてご連絡をお願いします。
※(お願い)できれば「お問合せフォーム」によるご連絡をお願いします。
お問合せの内容や営業予定の内容・形態、開業予定時期、開業準備の状況、従業員を雇用する予定があるのかなどを把握、確認させていただくため、電話又は直接ご訪問してお話をお伺いさせていただきます。
そして、そのお話を基に、行わなければならないことや報酬費用などの説明を行わさせていただきます。
見積りのご依頼がある場合は、その内容に応じて報酬費用の見積金額を呈示せていただきます。
見積書の金額や内容をご検討のうえ、業務のご依頼をいただける場合は、その旨、ご連絡をお願いします。
契約書の締結と打合せ(ご依頼業務を行うために必要な事項のヒアリングや準備していただく書類の依頼など)を行わさせていただきます。
契約書締結の後、正式なご依頼となります。
店舗の施設概要が決まったら、その旨、ご連絡をお願いします。
当事務所が店舗の出入口、調理場、客室、給水施設、排水設備、更衣室、トイレの機器や設備の位置を記載した平面図を保健所へ持参して施設基準に合っているかどうかや取得する必要がある許認可の有無などについて確認を行います。
※内装予定業者などから平面図を書いてもらえる場合は、その平面図の準備をお願いします。
前述の保健所への事前相談を基に施設の基準(店舗の構造設備や機器など)や必要書類などの打合せを行います。
※飲食店の営業許可の他に取得する必要がある許認可等があった場合は、そのことの打合せも併せて行わさせていただきます。
工事の日程が決まり、必要書類の収集が終わった段階で、保健所へ申請書類を提出します。
この申請の時に、施設(店舗)の検査の日程を打合せ、決定します。
店の設備が完成し、機器類が入った段階で保健所からの検査があります。
従って、設備の完成予定や機器の設置予定に変更がある場合は、その旨、当事務所へご連絡をお願いします。保健所と協議のうえ、検査日の変更を行います。
営業許可証の受取りをもって業務の完了となります。
業務の完了後、当事務所指定の一定期日までに報酬費用のお支払いをお願いします。
次のお問合せフォーム又は電話にてお願い致します。
できれば、お問合せフォームによるお問合せやご依頼をお願い致します。
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