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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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このページでは
1、就業規則の果す役割、必要性
2、就業規則を作成・変更する時に注意すること
3、就業規則に記載する事項
4、就業規則の作成・変更手続
5、就業規則の周知義務
6、就業規則の作成、見直しのお問合せ、ご相談
について記載しています。
上記2~6の各ページの内容は、下記のメニューの所をクリックしてご覧ください。
労働基準法において正社員、パート、アルバイトなどを含めたすべての労働者を常時10人以上使用する事業場においては、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければならないということが定められています(労基法89条)。
[常時10人以上とは]
その事業場において働いている労働者の数が普段は10人以上いるという意味です。
つまり、いつもは10人以上いるが一時的には10人未満になるという場合は、常時10人以上いる場合に該当します。
逆に、いつもは10人以上いないが忙しい時には一時的に10人以上になるという場合は、該当しません。
尚、労働者の人数が10人未満の事業場には、就業規則の作成、届出義務はありませんが、たとえ労働者が1人でも或いは労働者がいなくても就業規則を作成されることが望ましいと思います。
それは、次の就業規則の果す役割、必要性があるからです。
個人の事業所や会社で働く立場の異なる多様な従業員を目的の実現に向けてどのように結束できるかが経営成功のポイントとなります。
そのためには、事業所や会社の経営理念や経営方針を就業規則に記載して想いを従業員に共有してもらうことが必要です。
就業規則は、事業場とそこで働く従業員との間の「権利」や「義務」を定めたルールブックであり、作成することによって事業場と従業員の「基本ルール」、「権利」、「義務」が明確となり、誤解によるトラブルや無用の混乱を防ぐことができます。
又、事業場内ルールの整理ができ、優秀な従業員の確保と既存従業員のモチベーション向上にも貢献できます。
尚、解雇や懲戒に関する事項については、具体的に明文化しておく必要があります。
たとえ就業規則などに定めがなくても法律で定められた権利については、従業員から請求や申出があれば拒否できなくなる場合があります。
又、定めがなければ法律どおりとなり、経営者にとっては不利となる場合があります。
その際の労務トラブルを未然に防止し、リスクを回避するために作成は必要となります。
又、労働基準監督所の調査、是正勧告に対する対応策ともなります。
事業主が法律で定められた措置を講じていない時は措置義務違反を問われることがあります。
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