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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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療養に関する「全額」が支給されます(業務災害のときは、労働者の自己負担はなし)。
傷病の治ゆ又は死亡により「療養の必要がなくなるまで」受けられます。
但し、治ゆ後再発した場合は、再び療養(補償)給付が行われます。
[労災保険における治ゆとは?]
健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうのではなく、症状が残っていてもその症状が固定した状態になり、これ以上治療を行っても治療の効果が期待できない状態になった場合のことをいいます。
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