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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
〒729-3103 広島県福山市新市町新市220-3
営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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次の表は
給付請求手続などのあらましをまとめたものです。
保険給付の請求手続は、被災労働者又はその遺族が行うことになっていますが、
請求書に事業主の証明や賃金台帳などの添付書類を求められる場合が多いため、実務的には事業主が手続きを行うことが多くみられます。
又、事業主は、業務上の災害により労働者が死亡又は休業したときは、「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。
さらに、保険給付と特別支給金には、一定の期間を過ぎるとその権利を失う「時効」という制度がありますので、請求期間には注意してください。
こういうときは | 提出する書類 | 手続きを行う者 | 提出先 | 提出期限又は時効 |
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業務災害により死亡又は休業したときで 休業が4日以上のときは 休業が1~3日のときは |
労働者死傷病報告 (様式第24号)
| 事業者 | その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署(以下「所轄労基署」と記載します。) | 遅滞なく 災害発生が *1月~3月の場合は、4月末日まで。 *4月~6月の場合は、7月末日まで。 *7月~9月の場合は、10月末日まで。 *10月~12月の場合は、1月末日まで。
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※休業しなかったときは | 提出する必要なし。 | |||
※通勤災害のときは | 提出する必要なし。
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※[労働者死傷病報告についての注意]
提出が必要な場合にもかかわらず、提出しなかったり、虚偽の提出を行った場合は、
「労災隠し」とされ、事業主には罰則が適用される可能性がありますので注意してくださ い。
※[労働者死傷病報告の提出義務者について]
労働者死傷病報告の提出義務は、被災労働者や親企業・元請事業者などではなく、被災労 働者を直接雇用している事業者にあります。
又、派遣労働者が死亡又は休業したときは、派遣先及び派遣元の事業者双方がそれぞれ の事業所を管轄する労働基準監督署へ提出しなければなりません。
こういうときは | 提出する書類 | 手続きを行う者 | 提出先 | 提出期限又は時効 |
治療を受けた病院が労災指定病院などであったときで 通勤災害のときは
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療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) | 被災労働者 | 治療している病院 | 速やかに |
治療を受けた病院が労災指定病院以外であったときで 業務災害のときは 通勤災害のときは | 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号) 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5) | 被災労働者 | 被災労働者が所属する事業所の所在地を管轄する労働基準監督署(以下「所轄労基署」と記載します。) | 時効は、治療費などを病院に支払った日の翌日から2年以内。 |
治療を受ける病院を変更したときで | 指定病院等(変更)届(様式第6号) 指定病院等(変更)届 (様式第16号の4) | 被災労働者 | 変更後の病院 | 変更したとき速やかに |
療養ために働くことができず、賃金が支払われない休業が4日以上で 業務災害のときは 通勤災害のときは ※ 注意 業務災害のときは、前記の労働者死傷病報告(様 式第23号)を事前に提出 する必要がありますので 注意してください。 |
休業給付支給請求書・休業特別支給金請求書 (様式第16号の6) | 被災労働者 | 所轄労基署 | 時効は、休業の日ごとにその翌日から2年以内。 但し、通常は、1ヶ月ごとに提出します。 |
療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病(補償)年金の支給要件に該当しないため、引き続き休業(補償)給付を支給されることになったとき | 傷病の状態等に関する報告書(様式第16号の11)
※ この報告書は、休業(補償)給付の請求書に添えて提出することになっています。 | 被災労働者 | 所轄労基署 | 毎年、1月1日から同月末日までの間に休業(補償)給付を請求するとき。 |
療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていないとき | 傷病の状態等に関する届 (様式第16号の2) | 被災労働者 | 所轄労基署 | 療養の開始後、1年6ヶ月を経過した日から1ヶ月以内。 |
障害が残ったとき 業務災害のとき 通勤災害のとき |
| 被災労働者 | 所轄労基署 | 時効は、治ゆした日の翌日から5年以内。 但し、請求手続きは、支給要件に該当したとき速やかに行ってください。 |
障害(補償)年金の前払いを受けたいとき | 障害(補償)年金前払い一時金請求書 (年金申請様式第10号) | 障害(補償)年金受給権者 | 所轄労基署 | 請求は、原則として障害(補償)年金の請求と同時に行わなければなりません。 時効は、治ゆした日の翌日から2年以内。 |
障害(補償)年金の受給権者が死亡したときに、すでに支給された障害(補償)年金と障害(補償)前払一時金の合計額が障害等級に応じて定められている一定の額に満たないとき | 障害(補償)年金差額一時金支給請求書・障害特別年金差額一時金支給申請書 (様式第37号の2) | 障害(補償)年金差額一時金の受給権者(遺族) | 所轄労基署 | 時効は、死亡した日の翌日から5年以内。 |
障害(補償)年金の受給権者の方が障害の程度が変わったため、障害等級の変更決定を受けようとするとき
| 障害(補償)給付変更請求書(様式第11号) | 障害(補償)年金受給権者 | 所轄労基署 | |
障害(補償)年金の受給権者の治ゆした障害部位の傷病が再発したとき | 障害(補償)年金受給者再発届(年金申請様式第5号) | 障害(補償)年金受給権者 | 所轄労基署 | 遅滞なく |
障害が残り、車いすや義肢などの補装具が必要になったとき | 義肢等補装具購入(修理)費用支給申請書 (様式第1号) | 被災労働者 | 所轄都道府県労働局 | |
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者で、現在、常時又は随時介護を受けているとき | 介護(補償)給付支給請求書(様式第16号の2の2) | 被災労働者 | 所轄労基署 | 時効は、介護を受けた日の翌月の初日から2年以内。 但し、請求手続きは、障害(補償)年金の請求と同時 |
被災労働者が死亡したとき 通勤災害のとき | 遺族補償年金支給請求書 (様式第12号) 遺族年金支給請求書 (様式第16号の8) ※ この様式で特別支給金の申請も行うことができます。 | 遺族(補償)年金の受給権者(遺族) | 所轄労基署 | 時効は、被災労働者の死亡の日の翌日から5年以内。 但し、請求手続きは、速やかに行ってください。 |
被災者が死亡したとき年金の支給を受けることができる遺族がいないとき又は年金の受給権者がすべて失権した場合にすでに支給された年金額が労働基準法の遺族補償の額1000日分との差額が残っているとき
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| 遺族(補償)一時金の受給権者(遺族) | 所轄労基署 | 時効は、被災労働者の死亡の日の翌日から5年以内。 但し、請求手続きは、支給の事由に該当したときに速やかに行ってください。 |
葬儀をおこなうとき | 葬祭料請求書 (様式第16号) 葬祭給付請求書 (様式第16号の10) | 葬祭を行う者 | 所轄労基署 | 時効は、被災労働者の死亡の日の翌日から2年以内。 |
遺族(補償)年金の前払いを受けたいとき | 遺族(補償)年金前払一時金請求書(年金申請様式第1号) | 遺族(補償)年金の受給権者(遺族) | 所轄労基署 | 時効は、被災労働者の死亡の日の翌日から2年以内。 請求は、原則として遺族(補償)年金の請求と同時に行わなければなりません。 |
遺族(補償)年金の額の算定の基礎となった遺族の数に増減があったとき | 遺族(補償)年金額算定基礎変更届 (様式第22号) | 遺族(補償)年金の受給権者 | 所轄労基署 | 遅滞なく |
遺族(補償)年金の受給権者が失権した場合に、同順位者がいなくて後順位者がいるとき (「転給」の請求をするとき ) | 遺族(補償)年金転給等請求書(様式第13号) | 新たに受給権を取得した遺族 | 所轄労基署 | 遅滞なく |
年金の受給権者が死亡したとき | 年金等受給権者死亡届 (年金申請様式第6号) | 年金受給権者の遺族 | 所轄労基署 | 遅滞なく |
受給権者が死亡した場合にその受給権者に支給すべき保険給付、特別支給金でまだ支給されていないものがあるときで(未支給の保険給付、特別支給金があるときで)
○ 支給決定はあったが、支払いのないもの。 ○ その支給を請求した が、まだ支給決定がないもの。 ○ 受給権は発生しているが、その支給を請求し ていないもの。 | 未支給の保険給付(特別支給金)支給申請書 (様式第4号) |
| 所轄労基署 | 時効は ○請求しようとする保険給付等が支給決定される前の場合は、それぞれの保険給付等の種類ごとに定められている期間と同じ。 ○支給決定された後の場合は、5年。 |
交通事故などの第三者行為災害について、労災保険から給付を受けようとするとき
| 第三者行為災害届 (様式は、任意ですが、ひな型があります。)
| 被災労働者又はその遺族 | 所轄労基署 | 事故発生後、速やかに |
事業所の定期健康診断で、血圧・血中脂質・血糖・腹囲又は肥満度検査のすべてに異常があると診断されたとき。
※ 但し、脳・心臓疾患の症状がある人や特別加入者 は、対象とはなりま せ ん。
| 二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2) | 異常があると診断された人 | 健診給付病院等 | 一時健康診断の受診日から3ヶ月以内。 |
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