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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
〒729-3103 広島県福山市新市町新市220-3
営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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中小事業主、建設業の一人親方の方の特別加入に必要な費用は
次のと
になります。
広島県SR経営労務センターへの事務委託会費の内訳は、次のようになります。
中小事業主の場合は、次のようになります。
雇用保険被保険者数 | 一元適用事業 | 二元適用事業(農林・水産・建設・港湾運送など) | ||
雇用+ 現場労災 | 雇用+現場労災+事務所労災 | 有期事業ごと | ||
4名以下 | 月額1000円 | 月額1200円 | 月額1400円 | +200円/工事 |
5~15名 | 月額2000円 | 月額2200円 | 月額2400円 | |
16名以上 | 月額3000円 | 月額3200円 | 月額3400円 |
特別加入費
一人一保険につき 年額2000円(加入時期にかかわらず)
顧問会費(当事務所の事務委託費用です。)
月額5000円~(受託人数により異なります。)
建設業の一人親方の場合は、次のようになります。
基本会費 月額1000円
顧問会費(当事務所の事務受託費用) 月額5000円
入会金 1000円(入会時の1回限り)
年間の特別加入保険料は、次のようにして算出されます。
給付基礎日額×365日分=保険料算定基礎額
保険料算定基礎額×それぞれの業種で定められている特別加入保険料率(又は労災保険料率)=年間の特別加入保険料
[ 具体的には]
例えば 卸売業、小売業、飲食店の事業主(労災保険料率は1000分の3.5となっています。)の方が給付基礎日額5000円で特別加入した場合は、次のようになります。
5000円×365日分=1、825、000円(保険料算定基礎額)
1,825,000円×1000分の3.5=6387円(年間の特別加入保険料)
又、建設業の一人親方(特別加入保険料率は1000分の19となっています。)が、給付基礎日額5000円で特別加入した場合は、次のようになります。
5000円×365日分=1,825,000円(保険料算定基礎額)
1,825,000円×1000分の19=34、675円(年間の特別加入保険料)
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