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起業支援、人材の確保・定着支援
柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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介護(補償)給付は、次のすべての要件を満たしたときに、介護を受けている間、支給されます。
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給権者のうち、第1級の者すべてと第2級のうち、精神神経・胸腹部臓器の障害を有していること。
現在、介護事業者又は親族、友人、知人により常時又は随時介護を受けていること。
病院又は診療所に入院していないこと。
障害支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所していないこと。
原則として介護費用として実際に支出した額が支給されますが、
常時介護の場合、随時介護の場合、それぞれに介護事業者の介護を受けた場合か、親族、友人、知人の介護を受けた場合かによって上限額、最低補償額(下限額)などが定められています。
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