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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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傷病(補償)年金は、療養の開始後1年6ヶ月を経過した日又はその日以後に次の要件に該当するときに支給されるものです。
ケガや病気が治っていないこと。
ケガや病気による障害の程度が傷病等級表の第1級~第3級に該当していること。
次の傷病等級に応じて傷病(補償)年金及び特別支給金(傷病特別支給金、傷病特別年金)が支給されます。
傷病等級 | 傷病(補償)年金 | 傷病特別支給金 | 傷病特別年金 ※ |
第1級 | 給付基礎日額の 313日分 | 114万円 | 算定基礎日額の 313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の 277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の 277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の 245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の 245日分 |
[算定基礎日額とは]
ボーナス特別支給金の額を計算する時に用いられるもので、その算定方法は、次のとおりです。
算定基礎日額=算定基礎年額÷365
[算定基礎年額とは]
算定基礎日額の基礎となるもので、原則として負傷又は発病の日以前1年間に被災労働者に対して支払われた特別給与の総額のことです。
[特別給与とは]
ボーナスなど3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を言い、臨時に支払われた賃金は含まれません。
傷病(補償)年金は、休業(補償)給付に代わって支給されるものですから、傷病(補償)年金が支給されることとなった場合には、休業(補償)給付は支給されません。
但し、傷病(補償)年金の受給権者はケガや病気が治っておらず治療中の者であるため、療養(補償)給付は引き続き支給されます。
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