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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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次のことを記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。
フレックスタイム制は、3か月以内の一定の期間(「清算期間」という)の総労働時間が、その清算期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間、※特例44時間)を超えなければ、労働者がその総労働時間の範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自ら決定し、労働者の生活と仕事との調和を図りながら効率的に勤務することができる、という制度です。
従って、この制度では、子供の世話、病院への通院など、従業員のライフスタイルに合わせた形で働いてもらうことができるようになります。
※清算期間が1か月を超える場合(清算期間が1か月を超え3か月以内の場合)は、改正により、法定労働時間の特例は適用されない、ということになりました。
この制度を導入する場合は、
対象となる労働者の範囲は、「全従業員」、「特定の職種の従業員」、「課ごと」、「グループごと」、「各人ごと」、「育児・介護休業法で定める勤務時間の短縮等の措置として育児をしている従業員のみ」などと定めることができます。
フレックスタイム制において労働者が労働すべき時間を定める期間のことです。
清算期間の長さ(上限)は、改正により「3か月以内」となりました。
起算日については、毎月1日とか、16日等のように、どの期間が清算期間なのか明確にする必要があります。
フレックスタイム制において労働契約上労働者が清算期間内において労働すべき時間として定められている時間のことで、いわゆる清算期間における所定労働時間のことです。
この時間は、清算期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)以内になるように定めなければなりません。
つまり、清算期間の所定労働時間の合計は、次の式によって計算された範囲内とすることが必要です。
清算期間における総労働時間=1週間の法定労働時間(原則40時間、特例44時間)×清算期間の暦日数÷7日 |
尚、改正により、清算期間が1か月を超える場合には、その清算期間を1か月ごとに区分した各期間ごとにその各期間を平均して1週間あたりの労働時間が50時間を超えないようにすることが必要となりました。
さらに、この場合(清算期間が1か月を超える場合)には、法定労働時間の特例は適用されないことにもなりましたので、注意が必要です。
年次有給休暇を取得した際にこれを何時間労働したものとして賃金を計算するのか明確にしておくためのものです。
従って、単に時間数を定めれば足ります。(始業及び終業の時刻まで定める必要はありません。)
尚、清算期間における総労働時間をその期間における所定労働日数で除した時間を標準となる1日の労働時間として定める方法もあります。
労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯のことです。
コアタイムは、必ず定めなければならないものではありませんが、これを定めるときは、その開始及び終了の時刻を明記しなければなりません。又、就業規則にもそのことを明記する必要があります。
尚、コアタイムは労使協定で自由に設定ができます。例えば、日によって設けたり、設けなかったりすることができますし、1日のコアタイムを分割して設けることもできます。
※(注意)
コアタイムの開始から終了までの時間が、標準となる1日の労働時間と同程度となるような場合は、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねたこととはならず、フレックスタイム制の趣旨に反する(平11.3.31基発168号)、とされていますので注意が必要です。
労働者が働くことを選択することができる時間帯のことです。
そのフレキシブルタイムに制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻を定める必要があります。又、就業規則にもそのことを明記する必要があります。
※(注意)
フレキシブルタイムに制限を設ける場合、そのフレキシブルタイムの時間帯が極端に短い(例えば、30分しかない)場合などは、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねたこととはならず、フレックスタイム制の趣旨に反する(平11.3.31基発168号)とされていますので、注意が必要です。
フレックスタイム制では実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べ過不足が生じた場合には、次のような取扱いになります。
多く働いた時間分について賃金を払わず、次の清算期間中の労働時間で調整することはできません。
従って、その期間の賃金支払日において実際に労働した時間分の賃金を支払う必要があります。
上記1に対して
次の2つの方法があります。
フレックスタイム制を導入した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間です。
清算期間が1か月を超え3か月以内の場合は、次の1と2を合計した時間が時間外労働となります。
清算期間を1か月ごとに区分した期間における実労働時間数-50時間×清算期間を1か月ごとに区分した期間における暦日数÷7日 |
この場合の時間外労働の計算は、次のように行います。
清算期間における実労働時間数-1週間の法定労働時間(原則40時間、特例44時間)×清算期間の暦日数÷7日 |
時間外労働の計算方法は、
の順番で算定を行い、その合計時間数が時間外労働の時間数となります。
清算期間において時間外労働となる時間数=1+2 |
この場合の計算の流れは、次のようになります。
フレックスタイム制には、次のようなメリットとデメリットがあります。
フレックスタイム制を導入する場合、前述しましたデメリット対策として、次のことを行う必要があります。
(そのことを行う理由)
(そのことを行う理由)
フレックスタイム制は、従業員全員がそろう時間が少なくなるため、社内の情報共有がしにくくなったり、従業員間のコミュニケーションがおろそかになったりする恐れがあるからです。
(そのことを行う理由)
フレックスタイム制を行う目的や運用ルールを管理職員、従業員に説明し理解を得ることは、労使トラブル、従業員間のトラブル、マタニティハラスメントの発生を防止すると共に運用の徹底を図るために必要なことだからです。
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