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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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特別加入制度と一般の労災保険制度の相違点

このページでは

次のことについて記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。

  1. 業務災害、通勤災害の認定について
    (補償の対象となる範囲)

     
  2. 通勤災害の適用について
    (特別加入者のうち、通勤災害が適用されない方の範囲)

     
  3. 給付基礎日額について
     
  4. 保険給付等について

特別加入者に対しても、原則として一般の労働者と同様の保険給付等が行われます。
 

従いまして、詳しいことは、次の「保険給付の内容」の所をご覧ください

⇒ 保険給付の内容はこちらをクリック

 
但し、一般の労働者(一般の労災保険制度)と比較して次の異なる所があります。

業務災害、通勤災害の認定について

特別加入者は、一般の労働者と異なり労働契約などによって業務内容が特定されていないため、

業務災害、通勤災害の認定については、特別加入申請書に記載した「業務又は作業の内容」に基づいて厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う

こととなっています。

具体的には

補償の対象となる範囲は、次のようになります。

補償の対象となる範囲

中小事業主の業務災害の場合は

補償の対象となる範囲は、次のようになります。

  1. 特別加入申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間内に行われる業務及びこれに直接附帯する行為を行う場合。

    ※ 但し、株主総会、役員会、事業主団体の会議への出席など、事業主の立場において行う事業主本来の業務は除かれます。


     
  2. 労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合。
     
  3. 前記の1又は2に前後して行われる業務(準備、後始末行為を含む。)を特別加入者のみで行う場合。
     
  4. 前記1、2、3の就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内で行動中の場合。
     
  5. 事業の運営に直接必要な業務を行うために出張する場合。

    ※ 但し、事業主の立場において行う業務のための出張は除かれます。


     
  6. 通勤途上で次の場合。

    ・労働者の通勤用に事業主が提供した交通機関(マイクロバスなど)に乗車中の事故。
    ・突発事故(台風や火災など)のため、緊急に出勤する途中の事故。


     
  7. 事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合。
    つまり、特別加入者だけで出席する場合は、除かれるということです。
中小事業主の通勤災害の場合は

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

従いまして、詳しいことは、次の「通勤災害の場合」の所をご覧ください。

⇒ 通勤災害の場合はこちらをクリック

 

建設業の一人親方の業務災害の場合は

補償の対象となる範囲は、次のようになります。

  1. 請負契約に直接必要な行為を行う場合。
     
  2. 請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合。
     
  3. 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合。
     
  4. 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(※但し、手工具類程度のものを携行して通勤する場合は除かれます。)及びこれに直接附帯する行為を行う場合。
     
  5. 突発事故(台風や火災など)のため、緊急に出勤する途中の事故。
     
建設業の一人親方の通勤災害の場合は

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

従いまして、詳しいことは、次の「通勤災害の場合」の所をご覧ください。

⇒ 通勤災害の場合はこちらをクリック

 

通勤災害の適用について

特別加入者のうち、次の方については住居と就業の場所との間の往復の実態が明らかでないこと等から、通勤災害は適用されません

  • 個人タクシー業者、個人貨物運送業者
     
  • 個人で行う水産業者
     
  • 特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者
     
  • 危険有害な作業に従事する家内労働者及びその補助者

給付基礎日額について

一般の労働者の給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金が使われますが、

特別加入者の場合は、あらかじめ定められた次の給付基礎日額のうちから特別加入者本人が選択し、希望する額に基づいて都道府県労働局長が決定する額となっています。

従いまして、加入手続の際に提出する特別加入申請書には、加入申請者本人の実際の収入額などを考慮して「希望する給付基礎日額」を選択し記入する必要があります

25000円、  24000円、  22000円、  20000円、  18000円、
16000円、  14000円、  12000円、  10000円、     9000円、
   8000円、     7000円、     6000円、     5000円、     4000円、  
   3500円、
 (3000円)、(2500円)、(2000円)

(    )内の給付基礎日額は、特定作業従事者のうち、家内労働者又は補助者についてのみ認められている額です。

参    考

[給付基礎日額とは]

特別加入保険料や保険給付の額を計算する場合の基礎となるものです。
 

尚、特別加入者の1年間の保険料の額(特別加入保険料の額)は、

特別加入保険料算定基礎額(原則として、給付基礎日額×365日分)にそれぞれの種類で定められている特別加入保険料率を乗じた額になります。

保険給付等について

特別加入者(特別加入制度)には、一般の労働者(一般の労災保険制度)と比較して次の異なる所があります。
 

  • 特別加入者には、特別支給金のうち、ボーナス特別支給金は支給されません

    (その理由)
    ボーナス特別支給金は、原則として特別給与(ボーナス)を算定基礎として支給されるものですが、特別加入者には算定の基礎となるボーナス等の特別給与がないためです。


     
  • 一般の労働者の場合は、休業中に会社から平均賃金の6割以上の所得補償を受けていたら休業(補償)給付は支給されないという支給要件がありますが、特別加入者の場合は、その要件はありません

     
  • 一般の労働者の場合は、通勤災害により療養給付を受ける場合に、一部負担金として原則200円が徴収されますが、特別加入者の場合は、徴収されません

     
  • 特別加入者には、二次健康診断等給付は行われません

    (その理由)
    特別加入者は労働者でないことから、そもそも一次健康診断を受けていないことなどによるものです。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。