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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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このページでは
次のことについて記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。
特別加入者に対しても、原則として一般の労働者と同様の保険給付等が行われます。
従いまして、詳しいことは、次の「保険給付の内容」の所をご覧ください
但し、一般の労働者(一般の労災保険制度)と比較して次の異なる所があります。
特別加入者は、一般の労働者と異なり労働契約などによって業務内容が特定されていないため、
業務災害、通勤災害の認定については、特別加入申請書に記載した「業務又は作業の内容」に基づいて厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う。
こととなっています。
具体的には
補償の対象となる範囲は、次のようになります。
補償の対象となる範囲は、次のようになります。
補償の対象となる範囲は、次のようになります。
特別加入者のうち、次の方については住居と就業の場所との間の往復の実態が明らかでないこと等から、通勤災害は適用されません。
一般の労働者の給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金が使われますが、
特別加入者の場合は、あらかじめ定められた次の給付基礎日額のうちから特別加入者本人が選択し、希望する額に基づいて都道府県労働局長が決定する額となっています。
従いまして、加入手続の際に提出する特別加入申請書には、加入申請者本人の実際の収入額などを考慮して「希望する給付基礎日額」を選択し、記入する必要があります。
25000円、 24000円、 22000円、 20000円、 18000円、
16000円、 14000円、 12000円、 10000円、 9000円、
8000円、 7000円、 6000円、 5000円、 4000円、
3500円、
(3000円)、(2500円)、(2000円)
( )内の給付基礎日額は、特定作業従事者のうち、家内労働者又は補助者についてのみ認められている額です。
[給付基礎日額とは]
特別加入保険料や保険給付の額を計算する場合の基礎となるものです。
尚、特別加入者の1年間の保険料の額(特別加入保険料の額)は、
特別加入保険料算定基礎額(原則として、給付基礎日額×365日分)にそれぞれの種類で定められている特別加入保険料率を乗じた額になります。
特別加入者(特別加入制度)には、一般の労働者(一般の労災保険制度)と比較して次の異なる所があります。
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