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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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障害(補償)給付

障害(補償)給付の種類と概要

障害補償給付は、病気やケガが治ゆした時に障害が残った場合の補償として給付されるものです。
 

障害補償給付には、次の2つの給付があります。

 障害補償年金
障害補償年金は、障害等級1級から7級までに該当する障害が残った場合に給付されるものです。

障害補償年金には、「前払一時金」の制度と「差額一時金」の制度があります。
 

 障害補償一時金
障害補償一時金は、障害等級8級から14級までに該当する障害が残った場合に給付されるものです。

支給額は

次の障害等級に応じて障害(補償)給付及び特別支給金(障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金)が支給されます。

障害等級 障害(補償)給付 障害特別支給金 障害特別年金 ※ 障害特別一時金 ※
1級~7級 給付基礎日額の
313日分~
131日分が
年金で支給される
342万円~
159万円が
定額の一時金で支給される
算定基礎日額の
313日分~
131日分が
年金で支給される
なし
8級~14級

給付基礎日額の
503日分~
56日分が一時金で支給される

 

65万円~8万円が定額の一時金で支給される

 

なし 算定基礎日額の
503日分~
56日分が一時金で支給される

 
※ 障害特別年金及び障害特別一時金は、ボーナス特別支給金であるため、特別加入者には支給されません。

障害(補償)年金前払一時金

[障害(補償)年金前払一時金とは]

障害(補償)年金の受給権者の方で、一時的にまとまった資金が必要になる場合に、請求することにより、障害等級に応じて定められている下記の一定の額を限度として、一回に限り、年金の前払いを受けることができるという制度です。

支給される額は

障害等級に応じて定められている次の表の額の中から受給権者が選択し、請求した額となります。

尚、前払一時金が支給されると、障害(補償)年金は、各月分の額(1年経ってからの分は、年5%の単利で割り引いた額)の合計が支給された前払一時金の額に達するまでの間、支給停止になります。

障害等級 前払一時金の額
第1級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、
1000日分、1200日分又は1340日分
第2級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、
1000日分又は1190日分
第3級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、
1000日分又は1050日分
第4級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分又は920日分
第5級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分又は790日分
第6級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分又は670日分
第7級 給付基礎日額の200日分、400日分又は560日分

障害(補償)年金差額一時金

[障害(補償)年金差額一時金とは]

障害(補償)年金の受給権者が死亡した時に既に支給された障害(補償)年金と障害(補償)前払一時金の合計額が障害等級に応じて定められている下記の表の額に満たない場合には、
請求することにより、一定の遺族に対して障害(補償)年金差額一時金が支給されるというものです。

支給を受けることができる遺族の範囲と順位

[支給を受けることができる遺族は]
 次の1又は2の遺族です。

 又、
[その順位は]
 1、2の順序で、更に、その中では、それぞれに記載する順序になります。

 

 労働者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。

 労働者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていなかった、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。
 

支給される額は

障害等級に応じて定められている次の表の額から既に支給された障害(補償)年金と障害(補償)前払一時金の合計額を差し引いた額が支給されます。

又、特別支給金についても、この障害(補償)給付と同じ趣旨で差額一時金の制度が設けられていますので、既に支給された障害特別年金の額が次の表の額に満たない場合には、その差額が障害特別年金差額一時金として支給されます。

障害等級 障害(補償)年金差額一時金 障害特別年金差額一時金 ※
第1級 給付基礎日額の1340日分 算定基礎日額の1340日分
第2級 給付基礎日額の1190日分  算定基礎日額の1190日分
第3級 給付基礎日額の1050日分 算定基礎日額の1050日分
第4級 給付基礎日額の920日分 算定基礎日額の920日分
第5級 給付基礎日額の790日分 算定基礎日額の790日分
第6級 給付基礎日額の670日分 算定基礎日額の670日分
第7級 給付基礎日額の560日分 算定基礎日額の560日分

※ 受給権者が2人以上となる場合には、支給される額をその人数で割った額が1人当りの支給額となります。

※ 障害特別年金差額一時金は、ボーナス特別支給金であるため、特別加入者には支給されません。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。