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起業支援、人材の確保・定着支援
柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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就業規則に記載する事項

就業規則に記載する事項は、次の3つの事項があります。

 絶対的記載事項

 相対的記載事項

 任意的記載事項

 

絶対的記載事項と相対的記載事項は、労働基準法89条に定められている記載事項です。
 

従いまして

※(注意)
絶対的・相対的記載事項の一部を欠いた就業規則を作成した場合は、労基法89条の作成義務に違反が発生しますから、もれなく記載することが必要です。

参     考

[絶対的記載事項とは]
どの個人事業所、会社でも必ず定めて記載しなければならない事項です。

[相対的記載事項とは]
その個人事業所、会社においてその定めをする場合には、必ず記載しなければならない事項です。

[任意的記載事項とは]
労働基準法89条に定められている絶対的記載事項、相対的記載事項以外のことを記載する事項です。
従いまして、記載するかどうかや記載する事項は、使用者に任されています。

任意的記載事項としては、次のようなものがあります。

  • その個人事業所、会社の経営理念や経営方針
  • その個人事業所、会社の従業員に共有してもらいたい想い
  • その就業規則の総則的事項

        など。

絶対的記載事項と相対的記載事項
絶対的記載事項
 

1、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合はその実施方法。

 

2、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項(臨時の賃金などを除く)。

 

 3、退職に関する事項(解雇の事由を含む)。

相対的記載事項

1、退職手当の定めをする場合は、退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払方法、退職手当の支払いの時期。

 

2、臨時の賃金など(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合は、臨時の賃金など、最低賃金額。

 

3、労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、それに関する事項。

 

4、安全及び衛生に関する定めをする場合は、それに関する事項。

 

5、職業訓練に関する定めをする場合は、それに関する事項。

 

6、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、それに関する事項。

 

7、表彰及び制裁の定めをする場合は、その種類及び程度に関する事項。

 

8、以上のほか、その事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合は、それに関する事項。

就業規則の構成例

次のものは、個人事業所、会社において就業規則を構成するもののひとつの例です。

  • 正社員就業規則
  • パート、アルバイトなどの就業規則
  • 役員規程
  • 個人情報取扱規程
  • インターネット、電子メール取扱規程

       など。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。