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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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一人親方等の特別加入制度に加入できる方は、次の及び
の方です。
※ 但し、労働者を使用している場合でも、
使用日数の合計が1年間に100日未満の場合は、一人親方等の特別加入を申請することができます。
※ 次の事業に限られます。
一人親方等の特別加入制度に加入するためには、次の要件を満たす必要があります。
加入手続は、
一人親方等の団体が、その団体の所在地を管轄する労働基準監督所長を経由して、都道府県労働局長に「特別加入に関する変更届」を提出して承認を受ける。
ということになっています。
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