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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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一人親方などの特別加入制度

このページでは

次のことについて記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。

  1. 加入できる方
  2. 加入要件
  3. 加入手続

加入できる方

一人親方等の特別加入制度に加入できる方は、次の及びの方です。

 労働者を使用せず、次の種類の事業を行うことを常態とする方

但し、労働者を使用している場合でも、
使用日数の合計が1年間に100日未満の場合は、一人親方等の特別加入を申請することができます。

 次の事業に限られます。

  • 建設の事業
    例えば、大工、左官、とび職人、建具工事業、電気工事業、塗装工事業など。

     
  • 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
    例えば、個人タクシー業者や個人貨物運送業者など。

     
  • 漁船による水産動植物の採捕の事業
    例えば、漁師、水産業者

     
  • 林業の事業
    例えば、植材、伐採など。

     
  • 医薬品の配置販売の事業
     
  • 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
    例えば、廃品回収業、くず鉄業など。

     
  • 船員が行う事業
 労働者以外の方で、その事業に従事する方(家族従事者など)

加入要件

一人親方等の特別加入制度に加入するためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 都道府県労働局長の承認を受けた一人親方等の団体(「特別加入団体」と言います。)の構成員となり、その団体を通じて加入すること。

    ※ 個人では加入できません。

     
  • その事業に従事する者をすべて含めて加入すること。

加入手続

加入手続は、

一人親方等の団体が、その団体の所在地を管轄する労働基準監督所長を経由して、都道府県労働局長に「特別加入に関する変更届」を提出して承認を受ける。

ということになっています。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。