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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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常時10人以上の労働者を使用する使用者の作成・変更手続上の義務として、次のことが労働基準法90条に規定されています。
就業規則を作成又は変更する時は、労働者代表の意見を聴くこと。
就業規則を所轄労働基準監督署に届け出る時は、その意見を記した書面 (「意見書」)を添付すること。
[労働者代表の意見を聴くとは]
就業規則の内容について労働者代表の同意や合意を得るということを求められているのではありませんが、作成した就業規則の原案について、説明会を開催するなど、労働者代表の意見を聴く機会を設けるなどして、そこで出た意見に耳を傾け、できる限り労働者の意見を尊重してくださいという趣旨です。
[労働者代表とは]
その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合、労働組合がない場合は、その事業場の労働者の過半数を代表する者。
但し、次の方は労働者の過半数を代表する者にはなれません。
労働者代表の意見で反対がある事項については、その反対意見を検討し、再度説明会を開催するなど、反対意見にも耳を傾けるという誠実な姿勢が望まれますが、採用することができない意見については、それに拘束されることはありません。
又、労働者代表の意見が最終的に反対意見であっても或いは反対のために意見書に意見が記載されていない場合であったとしても、それを意見書として提出してください。
それは、意見を聴くという義務は、同意を得るという手続きを要求されているものではありませんし、意見書についての次の行政通達が示されているからです。
「就業規則に添付した意見書の内容が、その就業規則に全面的に反対するもの、特定部分について反対するものであるとを問わず、又、その反対理由を問わず、その効力発生についての他の要件を備える限り、就業規則の効力には影響がない(昭和24、3、28基発373号)。」
「意見書を添付した届出の受理について、行政官庁は、労働者代表が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名若しくは記名押印しない場合であっても、その事業場が意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、その就業規則を受理するように取扱う(昭和23、10、30基発1575号)。」
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