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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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通勤災害に対する保険給付及びその補償内容は、業務災害に対する保険給付とおおむね同じです。
但し、通勤災害には、次の違いがあります。
通勤災害における保険給付の名称には、「補償」という文字がついていません。
これは、通勤災害における保険給付が労働基準法の災害補償責任に基づいていないためです。
通勤災害における休業給付も、業務災害における休業補償給付と同じく、会社を休んだ日の第4日目から支給されますが、
業務災害の場合は、労災保険が支給されない3日間については、事業主が労働基準法に基づく休業補償の義務を負うのに対して、
通勤災害の場合は、待機期間の3日間については、事業主に休業補償の義務はありません。
労働基準法に基づく解雇制限は、業務上の傷病による休業している期間及びその後30日間が対象なので、通勤による傷病に基づく休業をした場合であっても、解雇は制限されません。
従いまして、通勤災害における傷病年金の支給が、業務災害における傷病補償年金の場合のように療養の開始後3年を経過した日又はその日後において打切補償に影響を及ぼすことはありません。
特別加入者のうち、次の方については、その住居とその就業場所との間の往復の実態が明確でないことなどから、通勤災害については、労災保険が適用されません。
など。
業務災害なら治療費は全額無料ですが、
通勤災害では、一部負担金として原則200円が初回の休業給付の額から控除されます。
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