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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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男女雇用機会均等法には、「事業主は労働者の募集及び採用についてその性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない(第5条)」と定められています。
つまり、原則として、性別を限定するような求人募集は出来ないということです。
具体的には、次の1~4のようなことはできません。
前述の他に間接差別にあたるものとして、次のことが禁止されています(第7条)。
次のような場合は、性別にかかわりなく均等な機会を与えていない又は、性別を理由とする差別的取扱いをしているということにはならず、均等法違反とはなりません。
尚、実質的な機会均等を実現することを目的にし、企業における女性の活躍を拡大するため、特定の職種や役職についている女性が男性より少ない場合(4割を下回っている場合)には、ポジティブ・アクションとして女性を優先して採用することが認められています。(ポジティブ・アクション制度、均等法第8条による)
従って、ポジティブ・アクションの取組みに該当する場合は、募集にあたって次のような表現の記載をすることができます。
例えば
女性歓迎(ポジティブ・アクションによる募集のため)
女性限定(ポジティブ・アクション適応求人)
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