求人募集、人材の確保・定着、働き方改革をふまえた雇用の手続き・ルール、
資金調達、許認可のことなら、お任せください。
起業支援、人材の確保・定着支援
柳田社会保険労務士・行政書士事務所
〒729-3103 広島県福山市新市町新市220-3
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
このページでは
労働保険に任意加入する時の手続きとして、
次のことを記載しています。
労働保険の加入が強制されない任意適用事業については労災保険又は雇用保険に加入するかどうかは、原則として事業主の意思によりますが、
雇用保険の加入については、労働者も保険料の負担をすることになるため、労働者の2分の1以上の同意も必要になります。
又、
労災保険については、労働者の過半数、雇用保険については、労働者の2分の1以上が加入を希望しているときには、
事業主は、加入の申請をしなければなりません。
任意加入要件の違いは、次のとおりです。
労 災 保 険 | 雇 用 保 険 | |
原 則 | 事業主の意思のみ |
+
|
事業主に申請義務が生じる場合 | 労働者の過半数が加入を希望するとき | 労働者の2分の1以上が加入を希望するとき |
※ [労働者の2分の1以上とは]
雇用保険の被保険者とならない労働者(昼間アルバイト学生や65歳以上で新たに雇用された方など)を除いた労働者数の2分の1です。
任意加入手続の違いは、次のとおりです。
提 出 書 類 | 提 出 先 | |
労災保険の加入手続 | 「任意加入申請書」 | 所轄労働基準監督所長を経由して所轄都道府県労働局長 |
雇用保険の加入手続 |
+
| 所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長 |
所轄都道府県労働局長の「認可があった日」。
※ 雇用保険については、
都道府県労働局長の認可があれば、加入に同意しなかった方も被保険者となります。
お電話でのお問合せは
こちら
お問合せフォーム、メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
セールス・勧誘、
電話・メール・FAXはお断り‼
セールス・勧誘電話等は業務に支障をきたし、迷惑です。行わないでください。