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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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労働保険に任意加入する時の手続

このページでは

労働保険に任意加入する時の手続きとして、
次のことを記載しています。

  1. 任意加入の要件
  2. 任意加入の手続

労働保険の加入が強制されない任意適用事業については労災保険又は雇用保険に加入するかどうかは、原則として事業主の意思によりますが、

雇用保険の加入については、労働者も保険料の負担をすることになるため、労働者の2分の1以上の同意も必要になります。
 

又、
労災保険については、労働者の過半数、雇用保険については、労働者の2分の1以上が加入を希望しているときには、

事業主は、加入の申請をしなければなりません。

任意加入の要件

任意加入要件の違いは、次のとおりです。

  労 災 保 険 雇 用 保 険
原     則 事業主の意思のみ

 事業主の意思

           +

 労働者の2分の1以上の同意

事業主に申請義務が生じる場合 労働者の過半数が加入を希望するとき 労働者の2分の1以上が加入を希望するとき

※ [労働者の2分の1以上とは]

雇用保険の被保険者とならない労働者(昼間アルバイト学生や65歳以上で新たに雇用された方など)除いた労働者数の2分の1です。

任意加入の手続

任意加入手続の違いは、次のとおりです。

  提 出 書 類 提 出 先
労災保険の加入手続 「任意加入申請書」 所轄労働基準監督所長を経由して所轄都道府県労働局長
雇用保険の加入手続

「任意加入申請書」

           +

「労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明する書類」

所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長
保険関係が成立する日は?

所轄都道府県労働局長の「認可があった日」

※ 雇用保険については、

都道府県労働局長の認可があれば、加入に同意しなかった方も被保険者となります。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。