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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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労災保険が適用される事業所に働く被災労働者又はその遺族は、労災保険から保険給付を受けることができます。
※但し、事業主は、さかのぼって保険料を徴収されるほか、追徴金及び次の費用を徴収されます。
1、加入手続きについて行政機関から指導などを受けたにもかかわらず、加入手続きを行っていなかった場合。
事業主が故意に手続きを行わなかった場合と認定されて保険給付額の100パーセント を徴収されます。
2、加入手続きについて行政機関から指導などを受けていないが、保険関係成立以後1年を経過してなお加入手続きを行っていなかった場合。
事業主が重大な過失により手続きを行わなかった場合と認定されて保険給付額の40パーセントを徴収されます。
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