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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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遺族(補償)給付は、傷病により死亡した場合に一定の遺族に対して給付されるものです。
遺族(補償)給付には、次の2つの給付があります。
遺族(補償)年金
遺族(補償)年金には、「前払一時金」の制度があります。
又、
遺族(補償)年金には、先順位者が失権した場合には、次の順位の者が受給権者となることができる「転給」の制度があります。
遺族(補償)一時金
遺族(補償)一時金は、遺族(補償)年金を受けることができる遺族が始めからいない場合、
又は、遺族(補償)年金の受給権者がすべて失権した場合にすでに支給された年金額が労働基準法の遺族補償の額1000日分との差額が残っている場合に給付されるものです。
遺族(補償)年金の支給対象になる受給資格者は、被災労働者の死亡の当時その者の収入によって生計を維持されていた次の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹ですが、
この受給資格者のうちの最先順位の者が年金を受けることができる遺族(「受給権者」といいます。)となります。
※ [受給資格要件について]
妻については、生計維持関係があれば受給資格がありますが、妻以外の者については、生計維持関係プラス一定の年齢又は障害に該当することが必要です。
※ [一定の障害とは]
障害等級5級以上の障害のことをいいます。
※(注意)
前記の7~10の人は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます。
受給権者が失権した場合において、同順位者がいなくて後順位者がいる時は、次順位者が受給権者となります。
これを「転給」といいます。これは、受給権者が失権しても受給資格者がいなくなるまで支給が続くという労災保険特有の制度です。
支給される額は、受給権者本人及びその受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数(遺族の数)によって、遺族(補償)年金及び特別支給金(遺族特別支給金、遺族特別年金)が次の表のとおり支給されます。
尚、同順位の受給権者が2人以上いる場合は、その額をその人数で割った額がそれぞれの受給権者に支給される額になります。
遺族の数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別年金 ※ |
1人 | 給付基礎日額の153日分。
| 300万円 | 算定基礎日額の153日分。
|
2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 | |
3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 | |
4人以上 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |
[遺族(補償)年金前払一時金とは]
遺族(補償)年金の受給権者の方で、被災労働者が死亡したときに一時的にまとまった資金が必要になる場合に、請求することにより、1回に限り、年金の前払いを受けることができるという制度です。
給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分の中から受給権者が選択し、請求した額となります。
尚、前払一時金が支給されると、遺族(補償)年金は、各月分の額(1年経ってからの分は、年5%の単利で割り引いた額)の合計が支給された前払一時金の額に達するまでの間、支給停止になります。
遺族(補償)一時金の支給対象になる受給資格者は、次の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹ですが、
この受給資格者のうちの最先順位の者が一時金を受けることができる遺族(「受給権者」)となります。
遺族(補償)一時金は、給付基礎日額の1000日分が。
+
一般の特別支給金として遺族特別支給金は、300万円が。
+
ボーナス特別支給金として遺族特別一時金は、算定基礎日額の1000日分が。
一時金として支給されます。
遺族(補償)一時金は、給付基礎日額の1000日分から既に支給された遺族(補償)年金及び前払一時金の合計額を差し引いた額が。
+
ボーナス特別支給金として遺族特別一時金は、算定基礎日額の1000日分から既に支給された遺族特別年金の額を差し引いた額が。
一時金として支給されます。
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