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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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仕事中に新型コロナウイルスに感染した場合の対応と手続き

仕事によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険が適用される場合がある

仕事によって新型コロナウイルスに感染した場合、医師、看護師、介護従事者等医療従事者等は、原則として労災保険給付の対象となります。

仕事をしている中で新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険による給付が受けられる場合がある、ということをご存知でしょうか?

厚生労働省は、どういう場合に労災保険による給付を行うかどうかの「判断基準」やどういった場合に支給決定を行ったのかという「事例」等を示していますので、

労災保険の請求をするかどうかの参考として頂くためこのページでご紹介させて頂きます。

又、新型コロナウイルスに感染した疑いのある場合や感染した場合の対応や労災保険等の手続きなどについてもこのページでご案内させて頂きます。

 

具体的には、次のことをこのページでご紹介及びご案内させて頂きます。

その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。

厚労省は労災保険給付を行うかどうかの判断基準を示しています

仕事をしている中で新型コロナウイルスに感染した場合、厚生労働省は労災保険による給付を行うかどうかの判断基準を次のように示していますので、労災保険の請求をするかどうかの参考にしてください。

1.医療従事者等(医師、看護師、介護従事者等)が感染した場合

業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる。

 

2.医療従事者等以外の労働者で感染経路が判明した場合

感染が業務によるものである場合は、労災保険の対象となる。

 

3.医療従事者等以外の労働者で感染経路が判明しない場合

感染リスクが高いと考えられる次のような業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況等を調査し、個別の事案ごとに業務の実情を調査し、業務との関連性が認められる場合には、労災保険給付の対象となる。

  • 複数の感染者が確認された労働環境の中での業務
  • 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務    例えば、小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務等。

 

詳しくは、次の「新型コロナウイルス感染症に係る労災補償」についてをご覧ください。

 

労災保険の支給決定が行われた事例

厚生労働省は労災保険の支給決定を行った理由等を次の事例ごとに具体的に示していますので、労災保険の請求をするかどうかの参考にしてください。

 

1.医療従事者等の事例

事例1  医師、事例2  看護師、事例3  介護職員、事例4  理学療法士

 

2.医療従事者等以外の労働者で感染経路が特定された場合の事例

事例5  飲食店店員、事例6  建設作業員、事例7  保育士

 

3.医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例

①複数人(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務

事例8  工事現場施工管理業務従事者、事例9  建設資材製造技術者

②顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

事例10  小売店販売員、事例11  タクシー乗務員、事例12  港湾荷役作業員、事例13  調剤薬局事務員

 

事例の内容及び支給決定が行われた理由等については、次の「新型コロナウイルス感染症に係る労災認定事例」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等

厚生労働省は令和3年2月5日現在の新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数、決定件数、支給件数を公表していますので、労災保険を請求するかどうかの参考にしてください。

労災請求件数等は、次の「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」をご覧ください。

労災保険の対象になる労働者とは

会社の労災保険の加入手続の有無にかかわらず、「労災保険が適用される事業所に使用される者で賃金を支払われる者」が対象になります。

つまり、労働基準法上の労働者が対象になるということです。
 

※   労働基準法上の労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者のことをいいます。職種、雇用形態、雇用期間(期間・日数・    時間)、契約の形式などは問われません。
                

具体的には、次の方が対象になります。

○ 正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、出向社員、日雇労働者、外国人労働者

○ 代表権や業務執行権をもたない法人の取締役・役員・理事の方で事業主との間に実質的な使用従属関係があり、事実上賃金が支払われているような方。

 

新型コロナウイルスに感染した疑いのある場合、受診はどうすればよいか

新型コロナウイルスに感染した疑いのある場合、或いは、会社、事業所内で新型コロナウイルスに感染した疑いのある労働者が出た場合には、まず、各都道府県に設置してある次の「新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先」に連絡して相談センターの指示に従って受診を行ってください。

広島県の場合は、次の「風邪かなと感じたらまず電話」もご覧ください。

労災保険の請求手続きは誰が行うのか

労災保険の請求手続きは、原則として労働者本人又は家族が行うものですが、一般的には、会社、事業所が行っています。

その理由は、

労働者本人が療養等のため手続きを行うことが困難である場合、事業主が助力しなければならないこととなっているからです。

事業主による助力については、労災保険法施行規則第23条に次のように規定されています。

「保険給付を受けるべき者が事故のためみずから保険給付の請求、その他の手続きが困難である場合には、事業主はその手続きを行うことができるように助力しなければならない。」

又、労災保険は、労働基準法の事業主の災害補償責任義務を肩代わりするために作られた制度だからです。

[労働基準法の災害補償義務とは]

事業主の過失の有無を問わず、事業主に無過失賠償責任を負わせたもの

事業主の協力が得られない場合はどうするか

労災保険の各種給付請求書には、事業の名称、事業の所在地、事業主の氏名を記入する欄(事業主証明欄)がありますが、様々な理由から「会社として事業主証明を行いたくない」、「会社が事業主証明をしてくれない」という場合がよくあります。

そのような場合には、給付請求書の事業主証明欄は空白のままとし、会社は証明してくれなっかたと説明すれば労働基準監督署は給付請求書を受け付けてくれます。

労働基準監督署は事業主が証明を拒否している請求書についても受理をし、会社に証明を行わない理由を確認しています。

新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険によって給付を受けられるもの

新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険によって給付を受けられるものには次のものがあります。

  • 病院等で治療を受けた場合に支給されるものとして「療養補償給付」
  • 療養のため休業している期間の所得補償として支給されるものとして「休業補償給付」
  • 治癒しても一定の後遺障害が残ってしまった場合に支給されるものとして「障害補償給付」
  • 感染した労働者が死亡した場合に遺族に対して支給されるものとして「遺族補償給付」

等。

詳しくは、次の「どんな場合にどんな給付が受けられるのか?」をご覧ください。

どんな場合にどんな給付が受けられるのか?

支給事由別に保険給付と特別支給金の関係をまとめたもの
どんな場合(支給事由) 保険給付 一般の特別支給金 ボーナス特別支給金
病気やケガに対する治療中に支給されるもの 療養(補償)給付 な  し な  し
会社を休んでいる間の所得保障として支給されるもの 休業(補償)給付 休業特別支給金 な  し
傷病(補償)年金 傷病特別別支給金 傷病特別年金
障害(補償)年金又は傷傷病(補償)年金の受給権者で、現在、介護を受けている場合に支給されるもの 介護(補償)給付 な  し な  し
障害が残った場合の補償として支給されるもの 障害(補償)給付 障害特別支給金 障害特別年金
障害特別一時金
障害特別年金差額一時金
死亡した場合にその遺族に対する生活保障として支給されるもの 遺族(補償)給付 遺族特別支給金 遺族特別年金
遺族特別一時金
死亡した労働者の葬祭を行う者に対して葬祭の費用として支給されるもの 葬祭料(葬祭給付) な  し な  し
予防のために行われるもの 二次健康診断等給付 な  し な  し
※ ボーナス特別支給金は、特別加入者には支給されません。

休業補償給付を受けられるための条件

労災保険の給付の一つである所得補償としての休業補償給付を受けられるためには、次の4つの条件をいずれも満たすことが必要です。

  • 仕事が原因の病気やけがのため
  • 療養していること
  • 働くことができないこと
  • 賃金を受けていないこと

 

[賃金を受けていないとは]

  1. 全く賃金を受け取っていない場合
  2. 賃金は出ているが、その金額がその労働者の給付基礎日額(平均賃金)の6割未満の場合

を言います。

上記の4つの条件を満たせば、休業が通算して3日以上あれば、休業4日以降の仕事を休んだ日について休業補償給付を受けられます。

労災と認定されるかどうかまでに時間がかかることが予想される場合は、健康保険の傷病手当金の請求を検討することも必要

労働基準監督署の調査に時間がかかり労災と認定されるかどうかまでに一定の期間がかかることが予想される場合には、その期間の所得補償として健康保険の傷病手当金を請求することを検討してみてください。

ただし、労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金は、両方もらうことはできません。

その理由は、

労災保険の休業補償給付は、仕事が原因で病気やけがをした場合に所得補償として支給されるもので、

健康保険の傷病手当金は、仕事以外の原因で病気やけがをした場合に所得補償として支給されるものだからです。

従って、労災と認定されるまでの期間傷病手当金の支給を受けていたら、労災と認定されたら、その期間分の傷病手当金を返還しなければなりません。

労災と認定されたら、労災と認定されるまでに休業していた期間についてもさかのぼって休業補償給付が支給されるので、これを傷病手当金の返還に充てることができます。

 

健康保険の傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険等の加入者が仕事以外の理由による病気やけがの療養のため仕事を休んだ場合に、賃金が支払われなかった期間について所得補償として支給されるものです。

新型コロナウイルスに感染し、その療養のため働くことができない方も利用することができます。

傷病手当金を受けられるための条件、支給期間、1日あたりの支給額等詳しくは、次の「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」をご覧ください。

厚労省は新型コロナウイルスに関する傷病手当金について、Q&Aを示しています

厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」が次の通り示されていますので、傷病手当金の請求をするかどうかの参考にしてください。

労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金の違い

療養のため休業している期間の所得補償として支給される労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金には次のような違いがあります。
  労災保険の休業補償給付 健康保険の傷病手当金
支給要件
  • 仕事が原因の病気やけがのため
  • 療養していること
  • 働くことができないこと
  • 賃金を受けていないこと

[賃金を受けていないとは]

  1. 全く賃金を受け取っていない場合
  2. 賃金は出ているがその金額がその労働者の給付基礎日額(平均賃金)の6割未満の場合

を言います。

 

この要件をいずれも満たせば、休業が通算して3日以上あれば(待期期間という)、休業4日以降の仕事を休んだ日について支給されます。

  • 仕事以外の病気やけがのため
  • 療養していること
  • 働くことができないこと
  • 賃金を受けていないこと

[賃金を受けていないとは]

  1. 全く賃金を受け取っていない場合
  2. 賃金は出ているがその金額がその被保険者の標準報酬日額の6割未満の場合

を言います。

 

この要件をいずれも満たせば、休業が連続して3日以上あれば(待期期間という)、休業4日以降の仕事を休んだ日について支給されます。

支給期間

支給期間の限度は決まっていません。

上記の支給要件に該当していれば支給は継続されます。

ただし、療養開始後1年6か月を経過し、傷病補償年金の支給要件に該当した場合は、休業補償給付に代わって傷病補償年金が支給されることになります。

支給を受け始めた日から最長1年6か月の間支給されます。
1日あたりの
支給額

休業補償給付は、給付基礎日額(平均賃金のこと)の6割。

更に

休業特別支給金が、給付基礎日額の2割。

つまり、両方合わせて1日あたり平均賃金の8割が支給されます。

標準報酬日額の6割が支給されます。

[標準報酬日額とは]

その方の標準報酬月額を30で除して得た額のこと

[標準報酬月額とは]

給料から控除する健康保険料や厚生年金保険料を計算する基礎となる月額であり、資格取得時(入社時)や定時決定(7月)等の時に決定されるものです。

待期期間の
所得補償
事業主に補償義務があります。 事業主に補償義務はない

 

労災保険の方が健康保険と比べて手厚い補償、保護を受けられるというメリットがある

前述しましたように新型コロナウイルスに感染した場合、所得補償として労災保険の休業補償給付又は健康保険の傷病手当金を受け取ることができますが、所得補償の他にも労災保険の方が健康保険と比べて手厚い補償、保護を受けられるというメリットがあります。

具体的には、

  • 病院等で治療を受けた場合、労災保険の場合は、個人負担はありません。
                                           cf   健康保険の場合は、原則として3割の自己負担があります。 
  • 治癒しても障害が残ってしまった場合、労災保険の方が補償金額が多い、ということがあります。
  • 労災保険の場合、仕事を原因として新型コロナウイルスに感染した場合には、療養のために休業している期間解雇されることはありません(労基法19条)。
    cf  健康保険の場合は、労災の場合のような保護規定はなく、会社の就業規則の規定によることになります。

従って、所得補償の他にも治療費、障害が残ってしまった場合の補償金額、雇用の継続などを考えると労災保険の請求をする方が大きなメリットがあると言えます。

ただし、労災保険の場合は、健康保険の場合に比べて調査などに時間がかかるというデメリットがありますので、前述しましたように労災と認定されるかどうかまでに一定の期間がかかることが予想されるされる場合には、健康保険の傷病手当金を請求することも検討してみてください。

手続きなどに関する不安や疑問がある場合は、当事務所にご相談又はご依頼ください

労災の申請を専門家に依頼するメリット

当事務所では

被災者又はその遺族、或いは事業主などの方の立場に立って次のことを行いますので、

労災保険に関する面倒で煩雑な対応や手続に煩わされることなく、その分、本来の業務や生活に専念していただくことができます。

労働基準監督所などの行政機関や病院への対応、手続を迅速、かつ、適切に代行いたします。

保険給付などを受けるために必要な手続は、

発生した災害が業務災害であるか、通勤災害であるか、第三者行為災害であるか、或いは、治療を受けた病院が労災指定病院であるか、労災指定病院外であるかなどによって異なり、

作成・提出する書類、添付する書類は、

被災者又はその遺族などの状況、状態などによって多種多様で専門性の要求されるものとなっています。

又、行わなければならないことは、

療養期間中の医師の証明を求めることや保険給付等請求時の労働基準監督署に対する説明、労働基準監督署からの問合せに対する回答や労働基準監督署から求められる必要書類の提出など多岐にわたります。
 

当事務所では、これらの対応、手続きを迅速、かつ、適切に代行いたします。

労災事故、第三者行為災害がおきた時など、「何を」、「どのようにすればよいか」アドバイス、サポートいたします。

労災事故、第三者行為災害がおきた時などに行わなければならない被災者の救護・治療から保険給付請求手続、第三者行為災害届の提出手続まで「何を」、「どのようにすればよいか」アドバイス、サポートいたします。

又、その煩雑な手続について書類の作成から提出まで代行いたします。

中小事業主、建設業の一人親方の方は、当事務所をとおして労災保険に特別加入することができます。

中小事業主の方が特別加入するためには、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託することが必要です。

又、建設業の一人親方の方が特別加入するためには、一人親方の団体の構成員(会員)となり、その団体をとおして加入することが必要です。

このことは、法律によって定められています。

当事務所が所属している「広島県SR経営労務センター」は、労働保険の専門家である広島県内の社会保険労務士などで構成する労働保険事務組合です。

又、当事務組合には、建設業の一人親方労災保険組合も併設されています。
 

当事務所では、中小事業主、一人親方の方の広島県SR経営労務センターへの加入手続を代行いたします。

又、保険給付請求手続など加入後の各種手続についてもアドバイス、サポートいたしますので、多種多様な提出書類の作成や労働基準監督署などの提出作業などから解放され、事務の負担が軽減されます。  

労災保険に関するご相談について具体的にわかりやすくご説明いたします。

「この場合は、労災保険の給付対象になるのだろうか」とか、

「この場合は、どんな手続をすればよいのか」など、

疑問や相談について、具体的にわかりやすくご説明いたします。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。