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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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このページでは、
次のことを記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。
年次有給休暇管理簿とは、の所で前述しましたように、働き方改革に関連したルールである労働基準法第39条7項・8項により、2019年4月より、すべての個人事業所、会社の使用者に対して、
年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員(管理監督者やパートタイム社員など短時間の勤務で働く従業員も含む。)について、年5日の年次有給休暇を使用者が時季を指定して取得させなければならない、ということが義務付けられました。
年次有給休暇の法定付与要件(発生要件)、法定付与日数など、基本的なルールについては、次の「年次有給休暇の付与」のページをご覧ください。
年5日の時季指定義務に対応していくためには、次の1~5のことを行う必要があります。
なぜなら、
年5日の時季指定を行うためには、各従業員に何日年次有給休暇が付与されていて、既に何日取得しているのかといった年次有給休暇の取得状況を正確に把握することが必要だからです。
(このことを行う理由)
従業員を雇用した日が異なれば基準日が従業員ごとに異なるため、年次有給休暇管理簿による管理が複雑となり、時季指定のタイミングが難しくなるからです。
従業員がためらいを感じずに年次有給休暇を取得しやすくするために、会社があらかじめ計画的に年次有給休暇取得日を、会社・事業所単位、班・グループ単位、個人単位で割り振ることができる制度です。
計画年休の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。
従業員に付与される年次有給休暇の日数のうち、5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。
つまり、年次有給休暇の日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができる、ということです。
次の方法がありますので、各事業所、会社の実情に合った方法を選択されるとよいでしょう。
計画的付与制度を導入するためには、次のように就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。
就業規則の規定例
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一つの業務又はクライアントを1人の社員が担当するのではなく、一つの業務又はクライアントを2人以上の複数の社員が担当したり、或いは、チームを組んで担当するという仕事のやり方です。
複数名或いは、チームを組んで担当することにより、休暇を取得する社員がいた場合でも、或いは、突発的なことなどが起きた時でも対応することが可能となります。
そして、この一業務複数名担当制を進めていくうえで必ず必要となるのが、次の「業務のマニュアル化」です。
業務内容やその業務に必要な情報・知識・スキル、仕事のやり方・進め方、作業手順、対応方法、注意するポイントなどをマニュアルにしておき、そのマニュアルを見れば、休暇を取得する社員がいた場合でも、或いは、突発的なことが起きた時でも、誰かが(例えば、他のメンバーや所属長、上司)その業務又はクライアントに対して対応できるようにする、という仕組みのことです。
更に、前述の一業務複数名担当制を進めていくうえで必ず必要となるのが、次の「情報の共有化・見える化」です。
業務を担当する複数名の社員、チームの社員、所属長、上司の間で次のことを行う、ということです。
就業就業規則などに定めている
等を具体例や判断基準をあげたり、具体的にわかりやすい言葉で記載し伝えることによって、職場において実際に機能するもの、活用できるもの、役に立つものにするためのもの(ハンドブック的なもの)です。
年次有給休暇を取得する社員がいた場合、前述しました一業務複数名担当制などを行うことによって、その休暇取得者の業務をカバーできるような業務体制づくりを行い、業務に支障をきたさないようにすることによって、年次有給休暇を取得しやすい職場環境を作ることが目的です。
又、その他にも次のような目的やメリットがあります。
など。
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