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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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6か月以上雇用しているパートタイマーなどの有期契約労働者などを就業規則等に規定した制度に基づいて、
正規雇用労働者(いわゆる「フルタイム正社員」)や多様な正社員(※多様な正社員とは、「短時間正社員」、「勤務地限定正社員」、「職務限定正社員」のことを言います。)に転換させ、転換後6か月間の賃金等を転換前6か月間の賃金等より5%以上増額させた場合に支給される、という助成金です。
キャリアアップ助成金の用語の定義によりますと、次の1~4のすべてに該当する労働者のことを言う、とされています。
つまり、次の1~4のすべての要件を満たす労働者でないと短時間正社員として申請できない、ということです。
金額は、中小企業が申請した場合の額。
( )内は、生産性の向上が認められた場合の額。
が支給されます。
1~3あわせて1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は、20人まで可能です。
次の1~9のすべてに該当する労働者が対象になります。
次の要件に該当する事業主が助成金を申請することができます。
※但し、次の要件は、申請要件の一部であり、申請要件のすべてではありません。
申請手続きの流れは、次のようになります。
キャリアアップ計画書は、転換を実施する日までにその事業所を管轄する都道府県労働局長へ提出することになっていますが、キャリアアップ計画書には計画期間が設けられていますので、その計画開始の約1か月前には提出する必要があるでしょう。
※就業規則の作成又は変更は、転換を行う前(助成金の申請を行う約6か月前)に行ってください。
※(注意)転換前6か月間の賃金、賞与、諸手当と転換後6か月間の賃金、賞与、諸手当を比較して5%以上増額している必要があります。
前述の申請手続きにおいて注意することは、次のことです。
有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取組みを計画的に進めるため、今後の大まかな取組み(「計画期間」、「対象者」、「目標」、「目標を達成するために行うこと(例えば、短時間正社員へ転換するための面接試験を実施など)」、など)をキャリアアップ計画書に記載するものです。
就業規則へは、次のことを必ず規定する必要があります。
このことを記載したものとして、厚生労働省が示した次の規定例があります。
第〇条(短時間正社員への転換)
勤続〇年以上で、所属長が推薦し、本人が転換を希望する正社員以外の者については、面接及び筆記試験を実施し、合格した場合について短時間正社員に転換することができる。
転換時期は、毎年、原則、4月1日とする。
次のことは、法律上の検討や作成手続き、一定の期間や手間、労力等を必要とすることから、申請を予定される場合は、前もって行っておかれることをお勧めします。
このように雇用契約書又は労働条件通知書は、法律上の検討や作成手続き、手間、労力等を必要とすることから、前もって作成し、保存しておく必要があります。
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