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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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働き方改革に関連したルールである労働安全衛生法第66条の8の3により、2019年4月より、すべての個人事業所、会社(法人)の事業主(使用者)に対して、
健康管理上の観点から、裁量労働制が適用される従業員や管理監督者も含めたすべての従業員(ただし、高度プロフェッショナル制度が適用される従業員を除く。)の労働時間の状況を、次の客観的な方法、その他適切な方法で把握することが義務付けられました。
具体的には、
客観的な方法としては、
その他適切な方法としては、
を基礎として把握しなければならない、とされています。
又、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(2017年1月20日改正)によりますと、始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法として、次のいずれかによること、とされています。
そして、労働基準法108条や前述のガイドラインによりますと、
賃金台帳に労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働時間数を適正に記入しなければならないと明記されていること、及び労働者名簿、賃金台帳、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類(帳簿)については、労働基準法109条に基づき3年間保存しなければならないと、前述のガイドラインに改正点として新たに明記されています。
従って、このように労働安全衛生法、ガイドライン、労働基準法に労働時間の把握と管理のルールとして明記されていること、及び働き方改革に関連したルールである労働基準法の改正により、※「時間外労働の上限規制」が2019年4月より(但し、中小企業は2020年4月1日より施行)施行されていることをふまえて、
従業員の労働時間を客観的に把握し、適正に管理できる仕組みをその事業所、会社の実情に合わせて作成し、導入する必要があります。
働き方改革に関連して労働基準法が改正され、2019年4月より施行(但し、中小企業は2020年4月1日より施行)されているもので、
時間外労働の上限は、
原則として、
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項を締結した場合)は、
これらに違反する場合は、罰則の対象にもなる、というものです。
当事務所は、従業員の労働時間を客観的に把握し、適正に管理できる仕組みとして、次のことを「タタキ台」として提案させていただきます。
(労働時間の把握・管理)
第〇条 会社は、従業員の労働時間、時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間を客観的に把握し、適切に管理するため、〇〇の記録を基本情報として記録し、別紙「労働時間管理簿」を用いて確認し、管理する。
2、労働時間、時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間の確認は、労働時間管理簿の記録に基づいて〇日ごとに所属長と当該従業員との間で行う。
3、労働時間、時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間の記録について確認が行われた場合は、当該従業員は、別紙、労働時間管理簿のが該当蘭に署名又は捺印を行うこと。
(時間外・休日労働)
第〇条 会社は、業務の都合により所定時間外労働、休日労働を命ずることがある。
その際、従業員から時間外・休日労働の申出を行う場合は、〇日の〇時までに別紙「時間外・休日労働申請書」を提出して所属長の許可を得なければならない。
所属長の許可を得ない時間外・休日労働は認めない。
但し、所属長不在等、やむを得ない事由がある場合は、事後に申し出ること。
2、時間外・休日労働を行った場合は、その翌日〇時までに別紙「時間外・休日労働報告書」を所属長に提出すること。
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