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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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このページでは、労災保険の認定要件について記載しています。
具体的には
一、業務災害の場合
1、業務上の負傷の場合
2、業務上の疾病の場合
について記載しています。
業務災害、通勤災害と認めるかどうかは、厚生労働省の行政解釈や通達において一定の判断基準が示されていますが、
労災保険を給付するかどうかの決定は、個々の具体的な事実関係などを調査、検討のうえ、被災労働者の所属する事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うことになっています。
従いまして、次に掲げている基準は、原則的なものを述べているものであり、判断の目安としていただくものです。
業務災害には、
がありますが、仕事中のケガや病気或いは死亡のすべてが労災保険の対象になるわけではありません。
[業務災害として認定されるためには]
1.業務遂行性
と
2.業務起因性
の2つの条件を満たす必要があります。
この2つの条件が認められた場合に限って業務災害になります。
業務遂行性とは、業務についていることをいいますが、
[ 業務遂行性があるかないかは]
○ 事業主の支配下にあるかどうか
○ 事業主の施設管理下にあるかどうか
○ 業務に従事しているかどうか
により判断されます。
業務起因性とは、ケガや病気などが仕事を原因として発生したものであるということであり、
※ 仕事とケガや病気などとの間に一定の因果関係があることが必要となります。
災害の発生が、労働者の私的な行為、自由かって気ままな行為、業務を逸脱した行為、或い は天災地変など、業務外の原因によるものである場合は、原則として業務起因性は認められませんが、これらの業務外の原因に発生した災害であっても、
※ 業務行為や事業場の施設とからんで発生したものであれば、業務起因性は認められることがあります。
所定労働時間内や残業時間内に事業所内で働いている場合は
(この場合には、担当業務に限らず、担当業務外の応援行為や緊急行為、業務の準備行為や後始末行為、トイレなどの生理的行為などが含まれます。)
次の場合を除き、業務災害と認められます。
○ 労働者がわざと事故を発生させた場合。
○ 労働者の私用又は業務を逸脱する行為が原因となって事故が発生した場合。
○ 業務上の原因ではなく、加害者の個人的な恨みなどにより暴行を受けて事故が発生した場合。
○ 地震、台風など天災地変によって事故が発生した場合。
※ 但し、作業条件や作業環境、事業場施設の状況などにより天災地変に際して被害を受けやすい業務上の事情があるときは、業務災害と認められることがあります。
休憩時間や始業・終業時間前後に事業所施設にいて働いていない場合は
事業所の施設や設備、管理状況などを原因として発生したものに限り、業務災害と認められます。
出張により事業所施設外で働いている場合は
パチンコ店に入るなどの積極的な私的行為などにより労働者自らが事故を招いた 場合でない限り、業務災害と認められます。
仕事との因果関係が明らかな病気を業務上疾病といいますが、業務上疾病の場合は、例えば、仕事中に脳卒中で倒れても、それが仕事を原因とするものか、或いは日常生活によるものか、年齢によるものかなど、原因がわからない場合があります。
従いまして、労働者に発祥した疾病について一定の要件を満たした場合は、業務上疾病として取り扱うという「認定基準」が定められており、
その認定基準を満たした場合には、原則として業務上疾病と認められるようになっています。
認定基準は、次の厚生労働省のホームページでも公表されていますので、その認定基準を判断の目安とされればよいと思います。
「厚生労働省ホームページ」の「業務上疾病の認定等」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/gyomu.html
[公表されている認定基準の例]
など。
この中で精神障害については、厚生労働省は2011年12月に具体例を交えた新たな認定基準を作り、審査の簡略化や審査期間の短縮化を図っていることが新聞などで紹介されました。
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