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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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変形労働時間制を導入される場合は、前述しましたそれぞれの導入要件、特徴、メリット・デメリットをふまえたうえで、その会社の実情・実態や何のために導入するのかという導入目的に合ったものを採用されることが必要です。
つきましては、変形労働時間制の選定、制度設計、デメリット対策、就業規則への定めなどでお困りのことなどがありましたら当事務所へご連絡ください。当事務所がお手伝いをさせていただきます。
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