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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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求人募集する時に注意する法律上のルール

このページでは、

次のことを記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。


立ち上げた事業を継続、発展させていくためには、事業主や会社経営者の方が求める人材の確保・定着は重要な問題です。

しかし、人口減少、少子高齢化という人手不足の時代を迎え、事業主、会社経営者の方が求める人材の確保・定着は今後ますます難しくなってくると思われます。
政府が進めている働き方改革も人口減少、少子高齢化、人手不足という時代に対応した人材の確保・定着へ向けての施策、取組みの一環だと思われます。

一方、ここ数年は、「求人募集情報が実際の労働条件と違う」という求人募集をめぐるトラブル事例が増加し、社会問題化しています。

厚生労働省より公表された平成28年度版資料によりますと、次の求人募集トラブル事例が報告されています。

求人募集のトラブル事例

具体的には

  • 賃金に関すること      2,636件(28%)
    例えば、賃金が残業込みの表示であった、など。
  • 就業時間に関すること   1,921件(21%)
  • 職種、仕事の内容に関すること   1,311件(14%)
    例えば、求人票に記載されていた仕事内容と実際の仕事内容が違っていた、など。
  • 選考方法、応募書類に関すること   1,065件(11%)
  • 休日に関すること   936件(10%)
  • 雇用形態に関すること   729件(8%)
    例えば、正社員という募集だったのに実際は契約社員であった、など。
  • 社会保険、労働保険に関すること   646件(7%)

そこで、このような求人募集をめぐるトラブルに対応するため、2017年3月に職業安定法が改正され、2018年1月1日から施行されています。

この職業安定法の改正では、求人募集する時に定められている法律上のルールが改正前よりも、より具体化、厳格化された内容のものとなっています。
さらに、定められている法律上のルールに違反した場合には、行政による指導・監督や罰則等の対象となる場合もあることも定められています。

 

法律で定められている求人募集のルール

人材の確保・定着は、立ち上げた事業を継続、発展させていくうえで重要な問題です。
しかし、定められている法律上のルールを守らなければ人材の確保・定着はおろか、行政から指導を受けたり、求人詐欺とか偽装求人というレッテルを貼られたりして事業の信用、信頼を著しく低下させる可能性すらあります。

従いまして、従業員を求人募集する時には、法律で定められている次のルールをふまえて求人票を作成されることが必要です。

⇒求人票の作成の仕方は、こちらをご覧ください。

従業員を求人募集するときに定められている法律上のルールとして、前述の改正された職業安定法を含めて次の規制事項があります。

法律で定められている求人募集のルール(概要)

  1. 職業安定法によって定められているもの

    ・最低限明示しなければならない労働条件
    ・労働条件の明示にあたって遵守すべき事項
    ・労働条件の明示が必要なタイミング
    ・労働条件の変更等の明示方法

    詳しくはこちらをご覧ください。
     
  2. 雇用対策法によって定められているもの

    原則として、年齢制限を設けることが禁止されています。
    つまり、原則として、年齢を限定するような求人募集は出来ない、ということです。
    但し、合理的な理由がある場合は、年齢制限を設けることが認められています。

    詳しくはこちらをご覧ください。
     
  3. 男女雇用機会均等法によって定められているもの

    原則として、男女の性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないと定められています。
    つまり、原則として、性別を限定するような求人募集は出来ないということです。

    詳しくはこちらをご覧ください。
     
  4. 最低賃金法によって定められているもの

    都道府県ごとに金額が定められている地域別最低賃金又は業種によって金額が定められてい る特定(産業別)最低賃金を下回る給与(賃金)の求人募集は禁止されています。

    最低賃金制度についてはこちらをご覧ください。
     

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。