求人募集、人材の確保・定着、働き方改革をふまえた雇用の手続き・ルール、
資金調達、許認可のことなら、お任せください。
起業支援、人材の確保・定着支援
柳田社会保険労務士・行政書士事務所
〒729-3103 広島県福山市新市町新市220-3
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
このページでは、
次のことを記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。
立ち上げた事業を継続、発展させていくためには、事業主や会社経営者の方が求める人材の確保・定着は重要な問題です。
しかし、人口減少、少子高齢化という人手不足の時代を迎え、事業主、会社経営者の方が求める人材の確保・定着は今後ますます難しくなってくると思われます。
政府が進めている働き方改革も人口減少、少子高齢化、人手不足という時代に対応した人材の確保・定着へ向けての施策、取組みの一環だと思われます。
一方、ここ数年は、「求人募集情報が実際の労働条件と違う」という求人募集をめぐるトラブル事例が増加し、社会問題化しています。
厚生労働省より公表された平成28年度版資料によりますと、次の求人募集トラブル事例が報告されています。
具体的には
そこで、このような求人募集をめぐるトラブルに対応するため、2017年3月に職業安定法が改正され、2018年1月1日から施行されています。
この職業安定法の改正では、求人募集する時に定められている法律上のルールが改正前よりも、より具体化、厳格化された内容のものとなっています。
さらに、定められている法律上のルールに違反した場合には、行政による指導・監督や罰則等の対象となる場合もあることも定められています。
人材の確保・定着は、立ち上げた事業を継続、発展させていくうえで重要な問題です。
しかし、定められている法律上のルールを守らなければ人材の確保・定着はおろか、行政から指導を受けたり、求人詐欺とか偽装求人というレッテルを貼られたりして事業の信用、信頼を著しく低下させる可能性すらあります。
従いまして、従業員を求人募集する時には、法律で定められている次のルールをふまえて求人票を作成されることが必要です。
従業員を求人募集するときに定められている法律上のルールとして、前述の改正された職業安定法を含めて次の規制事項があります。
次のお問合せフォーム又は電話にてお願い致します。
できれば、お問合せフォームによるお問合せやご依頼をお願い致します。
お電話でのお問合せは
こちら
お問合せフォーム、メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
セールス・勧誘、
電話・メール・FAXはお断り‼
セールス・勧誘電話等は業務に支障をきたし、迷惑です。行わないでください。