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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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労災事故がおきた時の対応、手続

このページでは、

労災事故がおきた時の対応、手続について記載しています。

重大事故の場合は、
消防署や警察、労働基準監督署に連絡をしてください。

重大事故が発生した場合は、救急車の出動要請や警察への通報を行うと共に、
労働基準監督署に連絡してその後の処置についての指示を受けてください。

 

やむを得ない場合を除いて
「労災指定病院」で治療を受けてください。

救急車で運ばれた場合や近くに労災指定病院がない等の場合を除いて「労災指定病院」で治療を受けてください。

(その理由)
労災指定病院でない場合は、治療費の全額(10割)をいったん自費で支払い、その後、労働基準監督署に支払った治療費の還付請求を行うという手続きになりますが、

労災指定病院の場合は、受診の際に労災事故であることを伝え、病院に「療養の給付請求書」を提出すれば、治療費の全額を無料で受けることができるからです。

従いまして、あらかじめ最寄りの病院が労災指定病院になっているかどうかを確認しておくことが必要です。

労災指定病院になっているかどうかは、直接病院に聞くか、労働基準監督所に聞いてみてください。

 

受診の際には、
必ず「労災であること」を伝え、健康保険は使わないでください。

仕事中や通勤途中のケガ等の場合は、健康保険は使えませんので、病院には必ず「労災(仕事中や通勤途中におきたケガ等)であること」を伝え、健康保険は使わないでください。

(その理由)
労災事故であったのに病院で健康保険を使ってしまった場合、「健康保険を使った時」のページに記載しています”労災保険への切替の手続き”を行わなければならないからです。

⇒ 健康保険を使った時はこちらをクリック

 

受診した病院が
「労災指定病院かどうか」を必ず確認してください。

救急車で運ばれた場合や遠方の出張先で受診した場合などは、労災指定病院かどうかわからない場合がありますが、労災指定病院かどうかで手続きが異なりますので、必ず確認してください。

⇒ 保険給付などを受けるために必要な手続はこちらをクリック

 

事故の状況を把握、確認、記録してください。

労働基準監督署から労災事故の状況について聞かれることがあったり、労災保険の請求書などに負傷又は発病の年月日や災害の原因及び発生状況などを記載する必要がありますので、できるだけ早く、次のことを把握、確認、記録しておいてください。

  1. 被災者の氏名、生年月日
  2. 事故の発生日時
  3. 災害の原因及び発生状況
    ・どこで(場所)
    ・何をしていた時に
    ・どのような事故がおきたのか
    ・なぜ事故がおきたのか
  4. 一緒に作業をしていた人や事故を見ていた人はいるか
  5. 事故を確認した人は誰か
  6. 受診した病院の名称、住所、電話番号

 

労働者が業務災害により死亡又は休業した時は、
事業主は「労働者死傷病報告」を
所轄労働基準監督署に提出してください。

 

⇒ 労働者死傷病報告の手続はこちらをクリック

又、次の事故が発生した時は、「事故報告書(様式第22号)」を遅滞なく、所轄労働基準監督署に提出してください。

事業所又はその附属建物内における次の事故

  1. ・火災又は爆発
    ・遠心機械、研削といし、その他高速回転体の破裂
    ・機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖・索の切断
    ・建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊
  2. ボイラー、小型ボイラー、第1種・第2種圧力容器の破裂の事故
  3. クレーン、移動式クレーンの転倒、倒壊等の事故
  4. デリック、エレベーター、建設用リフト、簡易リフト、ゴンドラの事故

       等。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。