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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
〒729-3103 広島県福山市新市町新市220-3
営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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このページでは、
労災事故がおきた時の対応、手続について記載しています。
重大事故が発生した場合は、救急車の出動要請や警察への通報を行うと共に、
労働基準監督署に連絡してその後の処置についての指示を受けてください。
救急車で運ばれた場合や近くに労災指定病院がない等の場合を除いて「労災指定病院」で治療を受けてください。
(その理由)
労災指定病院でない場合は、治療費の全額(10割)をいったん自費で支払い、その後、労働基準監督署に支払った治療費の還付請求を行うという手続きになりますが、
労災指定病院の場合は、受診の際に労災事故であることを伝え、病院に「療養の給付請求書」を提出すれば、治療費の全額を無料で受けることができるからです。
従いまして、あらかじめ最寄りの病院が労災指定病院になっているかどうかを確認しておくことが必要です。
労災指定病院になっているかどうかは、直接病院に聞くか、労働基準監督所に聞いてみてください。
仕事中や通勤途中のケガ等の場合は、健康保険は使えませんので、病院には必ず「労災(仕事中や通勤途中におきたケガ等)であること」を伝え、健康保険は使わないでください。
(その理由)
労災事故であったのに病院で健康保険を使ってしまった場合、「健康保険を使った時」のページに記載しています”労災保険への切替の手続き”を行わなければならないからです。
救急車で運ばれた場合や遠方の出張先で受診した場合などは、労災指定病院かどうかわからない場合がありますが、労災指定病院かどうかで手続きが異なりますので、必ず確認してください。
労働基準監督署から労災事故の状況について聞かれることがあったり、労災保険の請求書などに負傷又は発病の年月日や災害の原因及び発生状況などを記載する必要がありますので、できるだけ早く、次のことを把握、確認、記録しておいてください。
又、次の事故が発生した時は、「事故報告書(様式第22号)」を遅滞なく、所轄労働基準監督署に提出してください。
事業所又はその附属建物内における次の事故
等。
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