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起業支援、人材の確保・定着支援
柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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休業(補償)給付

支給要件及び支給方法は

 負傷や疾病による療養のため

 働くことができず

 賃金の支払いを受けていない  
 

という3つの要件をすべて満たす場合に、

休業の4日目から休業特別支給金と共に「1日単位」で支給されます。


尚、休業の初日から3日目までを「待期期間」といいますが、この3日間については、

業務災害の場合は、事業主が労働基準法に基づく休業補償(1日につき、平均賃金の60パーセント以上)を行わなければなりません

[休業の起算日は?]
所定労働時間内に事故が発生し、所定労働時間内に病院へ行った場合のみ、事故当日を休業日数に数えます。

cf : これに対して

所定労働時間内に事故が発生し、所定労働時間外に病院に行った場合や所定労働時間外に事故が発生した場合は、事故当日は休業日数に数えません。
 

[所定労働時間とは]
事業所の就業規則などによって定められている個々の労働者の労働時間のことをいいます。

[待期期間のカウントの仕方は?]
待期期間は、連続していても断続していてもかまいません。実際に休業した日が通算して3日間あれば成立します。

又、待機期間中に事業所の休日(土、日、祝日など)があった場合でも、待期期間の日数として数えます。

 

支給される額

「1日単位」で次のように支給されます。

 まる1日休業した場合

休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
   +
休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数

が支給されます。


 

[給付基礎日額とは]

原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。

「平均賃金」は、原則として事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、直前の賃金締切日)以前3ヶ月間に被災労働者に対して支払われた賃金の総額をその3ヶ月間の暦日数で割った額になります。

所定労働時間のうち、一部労働し、
その労働に対して賃金の支払いがあった場合

休業(補償)給付={(給付基礎日額)-(支払われた賃金の額)}×60%
   +
休業特別支給金={(給付基礎日額)-(支払われた賃金の額)}×20%

が支給されます。

支給される期間

休業の4日目から、実際に休業した日について、休業の続く限り、支給されます。

但し、1年6ヶ月経過後に傷病(補償)年金の支給が決定された場合には、休業(補償)給付は打ち切られます。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。