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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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中小事業主、自営業者、一人親方など労働基準法の労働者に該当しない者や、海外の事業場に国内の事業所から派遣された労働者などについて、
一定の要件を満たせば特別に労災保険の加入を認めるという制度で、
この特別加入をしていれば、
労働者であるかどうかや契約形態などを問われることなく、
労災保険から原則として一般の労働者と同様の補償を受けることができる。
というものです。
特別加入制度には、次の4種類があります。
この特別加入制度では、次のことについて記載しています。
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