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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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海外派遣者の特別加入制度

このページでは

次のことについて記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。

  1. 加入できる方
  2. 加入要件
  3. 加入手続

加入できる方

海外派遣者の特別加入制度に加入できる方は、次の方です。

国内の事業(事業の期間が予定されている事業を除きます)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など
海外で行われる事業に従事する労働者。
国内の事業(事業の期間が予定されている事業を除きます)から派遣されて、海外にある次の規模の労働者を常時使用する事業に従事する事業主
及びその他労働者以外の者。
業     種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
など。

※(注意)
海外派遣の前にあらかじめ特別加入の手続きを行っていない限り、日本の労災保険の適用を受けることはできませんので、注意してください。


海外出張中の方であっても、日本国内の事業所に所属していれば、一般の労働者の労災保険が適用されますので、特別加入する必要はありません。

(参考)海外出張と海外派遣の違い

[海外出張とは]

国内の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する場合のことをいいます。

 

cf : これに対して

[海外派遣とは]

海外の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する場合のことをいいます。

そして

[海外出張であるか、海外派遣であるかは]
勤務の実態によって総合的に判断されることとなります。

加入要件

海外派遣者の特別加入制度に加入するためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 派遣元の国内で行われている事業について、既に労災保険の保険関係が成立していること。
     
  • 派遣元の国内で行われている事業が、事業の期間が予定されている事業でないこと。

加入手続

加入手続きは

派遣元の国内で行われている事業の事業主又は団体が、その事業の所在地を管轄する労働基準監督所長を経由して、都道府県労働局長に「特別加入申請書」又は「特別加入に関する変更届」を提出して承認を受ける。

ということになっています。

又、特別加入承認申請書の提出の他に「海外派遣に関する報告書」を作成し、提出しなければなりません。

尚、特別加入申請書に記入する事項は、中小事業主等と同じですが、
特別加入予定者が労働者以外の者(派遣先事業の代表者、役員等)である場合には、

特別加入申請書の業務の内容欄に

  • 派遣先の事業における地位
  • 派遣先の事業の種類
  • その事業に従事する労働者数及び労働者の所定労働時間

を併せて記入してください。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。