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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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ペットビジネスを始めるために必要な手続きなどについてご案内

ペットビジネス開業
(動物取扱業登録申請)サポート

このページでは

次のことについて記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。


ペットビジネスを始めるために必要な手続きは?

ペットショップ、ペット美容院、ペットホテル、ペットカフェ(ペットを預かる場合や飼っているペットを店に置く場合)などのペットビジネスを始めるためには、開業を予定している地域を管轄する動物愛護センターに※「第一種動物取扱業の登録」が必要になります。

尚、ペットカフェを始めるためには、「飲食店の営業許可」等の食品営業を行う際に必要となる営業の許可も必要になります。

又、その他にも、消防署への届出(「防火対象物使用開始届」など)や税務署への届出(「個人事業の開業届」又は「法人設立届」など)が必要になります。

そして、従業員を雇った場合には、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所への届出(「労働保険関係成立届」、「雇用保険適用事業所設置届」、「健康保険、厚生年金保険新規適用届」など)が必要になる場合があります。

当事務所は、従業員を雇った場合の手続きもサポートさせていただきますが、このページでは、第一種動物取扱業の登録をするための手続きについてご案内させていただきます。

※第一種動物取扱業の登録が必要な場合は

前述のペットショップ、ペット美容院、ペットホテル、ペットカフェを含めて次のペットビジネスを行う場合です。

尚、登録の対象となる業務の種別は、「販売」、「保管」、「貸出」、「訓練」、「展示」、「競りあっせん」、「譲受飼養」の7種類となっており、対象となる動物の範囲は、「実験動物、畜産動物を除く哺乳類、鳥類、爬虫類」となっています。

登録の対象となる業務の種別

該当する業務の例・内容
販売 ペットショップ(小売業者、卸売業者)、ペット輸入業者、販売目的の繁殖業者など動物の小売、卸売及びそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業務(その取次又は代理を含む。)
保管 ペットカフェ(ペットを預かる場合)、ペットホテル、ペット美容院(ペットを預かる場合)、ペットシッター、犬の散歩の代行業者など顧客の動物を預かる業務
貸出 ペットレンタル、ペット派遣業者など愛玩、撮影、繁殖などの目的でペットを貸し出す業務
訓練 動物の訓練、調教業者など顧客の動物を預かり、訓練を行う業務
展示 ペットカフェ(飼っているペットを店に置く場合)、アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合)、動物園、動物ふれあいテーマパークなど動物を見せる業務

競りあっせん

会場を設けて動物オークションを行う者(インターネット上は対象外)
譲受飼養 老犬老猫ホームなど有償で動物を譲り受けて飼養を行う業務

第一種動物取扱業登録手続きの流れ

手続の流れは、次のようになります。

動物愛護センターへの事前相談

営もうとするペットビジネスの種別(例えば、販売)、業務の内容(例えば、ペットショップ)、取扱う動物の種類(例えば、犬、猫、鳥)、飼養施設の有無、店舗の概要などを決めたら、店舗などの工事を始める前に動物愛護センターと事前相談を行います。

事前相談は、第一種動物取扱業の登録をするために必要な要件(「動物取扱責任者」の要件など)や、申請に必要な書類、第一種動物取扱業登録の他に取得する必要がある許認可の有無などについて行います。

登録申請

登録申請書及び必要書類を動物愛護センターに提出します。

書類審査及び施設(店舗など)の検査

登録(登録証の交付)

第一種動物取扱業の登録をするために必要なことは

事業所ごとに専属の「動物取扱責任者」を常勤職員の中から選任、配置することが必要となります。

動物取扱責任者の要件

動物取扱責任者になるためには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 第一種動物取扱業者から事業所ごとに常勤の職員の中から専属として選任された者であること。
    (業者自らを動物取扱責任者として選任することは可。)
  2. 次の要件のいずれかに該当していること。

    ・営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。

    ・営もうとする第一種動物取扱業の種別に関する知識と技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。

    ・公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
  3. 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者ではない者。

等。

申請をする時に必要なもの

申請をする時に必要なものは、次のようになっています。

但し、動物愛護センターによっては異なる場合がありますので、事前相談の時など、事前に必ず確認しておくことが必要です。

  1. 第一種動物取扱業登録申請書

    ・販売業、貸出業を行う場合は、更に「第一種動物取扱業の実施の方法」も提出することが必要。

    ・犬、猫を販売する場合は、更に「犬猫等健康安全計画」も提出することが必要。
  2. 申請者(法人の場合は、役員も含む。)及び動物取扱責任者の要件を示す書類。
    つまり、申請者と動物取扱責任者が欠格事由に該当しないことを示す書類。
  3. 飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合)
  4. 附近の見取図
  5. 動物取扱責任者の資格要件を証明する書類
    具体的には、従事証明書、卒業証書(写し)、資格免許書(写し)など
  6. 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
  7. 役員の名前及び住所(申請者が法人の場合)
  8. 申請手数料  ※業種ごとに15.000円
  9. 印鑑(朱肉を使用するもの。法人の場合は代表者印)

※同時に複数種別の登録を申請する場合は(例えば、販売(ペットショップ)と保管(ペットカフェ)を行う場合)、申請書は種別ごとに作成し、共通する添付書類(上記2~6)については、それぞれ1部提出することになっています。

ペットビジネスの開業に関する当事務所のサポート

許可、認可、登録等の申請代理やその書類の作成ができるのは、行政書士です。

又、労働保険や社会保険及び労務管理に関する業務を行うことができるのは、社会保険労務士です。

当事務所は、行政書士と社会保険労務士の業務を行うことができる事務所ですので、第一種動物取扱業の登録手続きから従業員を雇った場合に必要な手続きやその後の労務管理まで一貫したサポートを行わさせていただきます。

つきましては、開業準備で忙しく、第一種動物取扱業の登録手続きを専門家に依頼することを考えられている方や従業員を雇うことを考えられている方は、当事務所へお問合せやご連絡をお願いいたします。

料金(第一種動物取扱業登録申請書等の作成と提出代行の報酬料金)

一業種につき20,000円(税別)

※上記の料金には、動物愛護センターとの事前相談・協議及び登録申請書等の書類作成と提出代行料金を含みますが、図面(店舗・飼養施設の平面図等)の作成料金は含まれていません。

※上記の料金は、一業種の報酬料金です。従って、複数種別の登録を申請する場合は、別途料金を請求させていただきます。

従って、ご依頼の場合は、あらかじめ見積書にて別途必要となる手続き(書類の作成及び提出代行)とその料金を呈示させていただきます。

お問合せから業務完了までの基本的な流れ

お問合せから業務完了までの基本的な流れは、次のようになります。

お問合せ

下記の「お問合せフォーム」又は「電話」にてご連絡をお願いします。

※(お願い)できれば「お問合せフォーム」によるご連絡をお願いします。

お問合せの内容や営業予定の内容等を把握

お問合せの内容や営業予定の種別・内容、開業予定時期、開業準備の状況、従業員を雇用する予定があるのかなどを把握、確認させていただくため、電話又は直接ご訪問してお話をお伺いさせていただきます。

そして、そのお話を基に行わなければならないことや報酬費用などの説明を行わさせていただきます。

見積りの呈示

見積りのご依頼がある場合は、その内容に応じて報酬費用の見積金額を呈示させていただきます。

契約、打合せ

見積書の金額や内容をご検討のうえ、業務のご依頼をいただける場合は、その旨ご連絡をお願いします。

契約書の締結と打合せ(ご依頼業務を行うために必要な事項のヒアリングや準備していただく書類の依頼など)を行わさせていただきます。

契約書締結の後、正式なご依頼となります。

動物愛護センターへの事前相談

店舗又は飼養施設の概要が決ったら、その旨ご連絡をお願いします。

当事務所が店舗又は飼養施設の平面図等を動物愛護センターへ持参して施設基準に合っているかどうかや取得する必要がある許認可の有無などについて確認を行います。

※内装予定業者などから平面図を書いてもらえる場合は、その平面図の準備をお願いします。

ご依頼者と打合せ

前述の動物愛護センターへの事前相談を基に施設の基準や必要書類などの打合せを行います。

※第一種動物取扱業の登録の他に取得する必要がある許認可等があった場合は、そのことについての打合せも併せて行わさせていただきます。

動物愛護センターへ登録申請書の提出

工事の日程が決まり、必要書類の収集が終った段階で動物愛護センターへ申請書類を提出します。

動物愛護センターによる書類審査及び施設(店舗など)の検査

登録証等の受取り、業務完了

登録証等の受取りをもって業務の完了となります。

業務の完了後、当事務所指定の一定期日までに報酬費用のお支払いをお願いします。

お問合せやご依頼は

次のお問合せフォーム又は電話にてお願い致します。

お願い

できれば、お問合せフォームによるお問合せやご依頼をお願い致します。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。