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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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作成した就業規則は、次のいずれかの方法により労働者に周知しなければならないということが労働基準法106条に規定されています。
又、就業規則を変更した時も、変更後の内容を労働者に周知しなければなりません。
※(注意)就業規則は、全文を周知する必要があります。
[就業規則に関する最高裁の判例]
「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られていることを要するものというべきである(フジ興産事件、最2小平成15、10、10)。」
という最高裁の判例があり、現在では一般的に周知が就業規則の効力発生の要件であるとされています。
作成した就業規則を法人のスタッフに周知し、事業場のルールや労働条件を明らかにしておくことは誤解やトラブルを招かないようにするために重要なことなので、
作成された後は単に書面を交付するだけでなく、説明会を開催するなどして就業規則の内容を理解してもらうことが望まれます。
そうすることによって従業員のモチベーション向上にもつながると思います。
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