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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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就業規則の周知義務

作成した就業規則は、次のいずれかの方法により労働者に周知しなければならないということが労働基準法106条に規定されています。

又、就業規則を変更した時も、変更後の内容を労働者に周知しなければなりません。

  • 1
    常時、事業場の各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
  • 2
    書面(就業規則を印刷又はコピーしたものなど)を労働者に交付すること。
  • 3
    磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器(パソコンなど)を設置すること。

※(注意)就業規則は、全文を周知する必要があります。

参       考

[就業規則に関する最高裁の判例]

「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られていることを要するものというべきである(フジ興産事件、最2小平成15、10、10)。」

いう最高裁の判例があり、現在では一般的に周知が就業規則の効力発生の要件であるとされています。

 


作成した就業規則を法人のスタッフに周知し、事業場のルールや労働条件を明らかにしておくことは誤解やトラブルを招かないようにするために重要なことなので、
作成された後は単に書面を交付するだけでなく、説明会を開催するなどして就業規則の内容を理解してもらうことが望まれます。

そうすることによって従業員のモチベーション向上にもつながると思います。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。