求人募集、人材の確保・定着、働き方改革をふまえた雇用の手続き・ルール、
資金調達、許認可のことなら、お任せください。
起業支援、人材の確保・定着支援
柳田社会保険労務士・行政書士事務所
〒729-3103 広島県福山市新市町新市220-3
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
通勤災害は
仕事のために
次に掲げる移動を
合理的な経路及び方法により
行っている場合に対象になります。
※ 但し、通勤行為であっても、次の業務の性質を有するものは、業務災害として扱われます。
[業務災害として扱われるもの]
など。
通常の通勤経路からはずれるまでの間の災害は、通勤災害の対象となりますが、
通勤の経路を逸脱し又は中断した場合は
逸脱又は中断の間及びその後の移動は、たとえ、本来の経路に戻ったとしても、
通勤とはならず、対象とはなりません。
※しかし、次のような「ささいな行為」を行う場合は、逸脱、中断とはなりません。
など。
従いまして、ささいな行為を行う間も含め、通勤とされます。
[逸脱とは]
通勤の途中で仕事や通勤とは関係のない目的で通常の通勤経路からそれることをいいます。
[中断とは]
通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。
例えば、通勤の途中で映画を見に行ったり、喫茶店に入ってコーヒーを飲んだりする場合などのことをいいます。
逸脱又は中断であっても、
「日常生活上必要な行為」をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、
その逸脱又は中断の間を除き、通常の通勤経路に戻った後は、通勤と認められます。
[日常生活上必要な行為と認められるもの]
お電話でのお問合せは
こちら
お問合せフォーム、メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
セールス・勧誘、
電話・メール・FAXはお断り‼
セールス・勧誘電話等は業務に支障をきたし、迷惑です。行わないでください。