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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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通勤災害の場合

通勤災害の対象となる場合

通勤災害は

 仕事のために

 次に掲げる移動を

  • 住居と就業の場所との間の往復(出勤・退社中)
  • ひとつの就業の場所から他の就業の場所への移動(会社間の移動)
    ※この場合は、移動先の労災保険で手続きを行うことになります。
  • 単身赴任者の住居間の移動(赴任先住居と自宅との間の移動)

 合理的な経路及び方法により
 

行っている場合対象になります

 

但し、通勤行為であっても、次の業務の性質を有するものは、業務災害として扱われます。

   [業務災害として扱われるもの]

  • 会社の提供する専用交通機関(マイクロバスなど)に乗車中の災害
  • 会社の車を運転中の災害
  • 緊急用務のため、休日又は休暇中に呼出しを受け、緊急出動中の災害

        など。

対象とならない場合

原   則

通常の通勤経路からはずれるまでの間の災害は、通勤災害の対象となりますが、
 

通勤の経路を逸脱し又は中断した場合は

逸脱又は中断の間及びその後の移動は、たとえ、本来の経路に戻ったとしても、
通勤とはならず、対象とはなりません
 

しかし、次のような「ささいな行為」を行う場合は、逸脱、中断とはなりません

  • 経路の近くにある公衆トイレを使用する場合
  • 経路の近くにある公園で短時間休息する場合
  • 経路上の店で雑誌などを購入する場合

        など。

従いまして、ささいな行為を行う間も含め、通勤とされます

[逸脱とは]
通勤の途中で仕事や通勤とは関係のない目的で通常の通勤経路からそれることをいいます。

[中断とは]
通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。
例えば、通勤の途中で映画を見に行ったり、喫茶店に入ってコーヒーを飲んだりする場合などのことをいいます。

 

逸脱、中断の例外

逸脱又は中断であっても、
「日常生活上必要な行為」をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、

その逸脱又は中断の間を除き通常の通勤経路に戻った後は通勤と認められます
 

[日常生活上必要な行為と認められるもの]

  • 日用品の購入などを行う場合
  • 職業訓練や教育訓練を受ける場合
  • 病院又は診療所での診察や治療を受ける場合
  • 家族の介護を行う場合
  • 選挙権の行使を行う場合

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業務災害の場合の認定要件について記載しております。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。