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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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このページでは
厚生労働省の短時間正社員導入支援マニュアルに示されている待遇、人事評価の基準を参考にして、次のことを記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。
待遇についての基準としては
の基準が示されています。
基本給や諸手当を決めるうえで労働時間を考慮する場合、
労働時間に比例して減額することは、不利益な取扱いに該当しないが、短縮された労働時間以上に減額することは、不利益な取扱いに該当し適当ではない、とされていますので注意する必要があります。
一方、短時間正社員の基本給を一切減額しない場合は、
短時間正社員周囲のフルタイム正社員が不公平感を感じたり、制度利用についての不平、不満を持ったりする可能性がある、とされています。
退職金の決め方の基準としては、次の方法が示されています。
退職金を決めるうえで労働時間を考慮する場合、
制度利用期間を通算しないことや短縮された労働時間以上に減らすことは、不利益な取扱いに該当し適当ではない、とされていますので注意する必要があります。
人事評価についての基準としては
が示されています。
短時間正社員に対する評価の考え方は、
によって次のように異なる、とされています。
短時間正社員に対する目標設定は、同じ職種・職位のフルタイム正社員との比較において、「量」的な目標は、労働時間に合わせて減らし、「質」的な目標は、変えない、というのが原則とされています。
但し、制度利用に伴い職務内容が変更された場合には、同じ職務内容のフルタイム正社員の目標設定を参考にする必要がある、とされています。
又、職務の内容や性質、制度利用者の希望も考慮したうえで目標を設定する必要がある、とされています。
設定した目標に対する評価は、目標に対する達成状況に基づいて行う、とされています。
この場合は、基本的に、同等の職種・職位のフルタイム正社員と同じ評価基準・要素で評価する、とされています。
評価要素としては、能力、行動の他、勤務態度等が挙げられる、とされています。
昇進・昇格の条件の一つに勤続年数がある場合には、
制度利用期間中の勤続年数を「勤務時間にとらわれずそのまま通算する」か、「労働時間に応じて減じたうえで通算する」かを検討しておく必要がある、とされています。
この場合の注意点として、次のように示されています。
人事担当部・課は人事評価の考え方を明示し、管理職に周知・徹底すると共に、次のような注意すべき点について管理職に伝える必要がある、とされています。
又、制度を利用すると評価が低くなるといった誤解が広がらないようにするためには、
制度利用者や周囲の社員に制度利用に伴う評価の考え方を明らかにすることも有効となる、とされています。
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