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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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定時決定の対象となる従業員などをご案内

社会保険料の算定基礎届
(「定時決定の手続き」)

従業員の雇用に伴い毎年定期的に行わなければならない主なこととしては、次の2つの手続きがあります。

[社会保険は]
「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」の提出(「定時決定」の手続

[労働保険は]
「労働保険概算・確定保険料・一般拠出金申告書」の提出(「年度更新」の手続

ですが、

このページでは、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」、つまり、社会保険料の算定基礎届(「定時決定の手続き」)のことについて記載しています。

「報酬月額算定基礎届」(定時決定の手続)とは?

この届出は、保険料や保険給付額を計算するもとになる「標準報酬月額」を決定するために提出を求められるもので、

事業主が毎年1回、原則として7月1日現在で在籍する健康保険、厚生年金保険の被保険者全員について、4月、5月、6月に実際に支払った「報酬月額の届出(「報酬月額の算定」と言います。)」を行い、それを基に保険者がその年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するというものです。

これは「定時決定」と言われているものです。
 

尚、定時決定により決定された新しい標準報酬月額による被保険者負担分の保険料は、
10月1日以降に支払う給料から控除することになります。
 

1、定時決定の対象となる従業員

原則として、その年の7月1日現在でその事業所に在籍しているすべての被保険者の方が対象となります。

但し、次の方は、その年の定時決定の対象から除かれます。

  • その年の6月1日~7月1日までの間に被保険者の資格を取得された方。
  • その年の7月~9月の間に随時改定が見込まれる方又は育児休業等終了時改定が行われる方。
  • その年の6月30日以前に退職された方。

2、提出書類

  • 報酬月額算定基礎届
  • 報酬月額算定基礎届総括表
  • 報酬月額算定基礎届総括表附表

    など

3、確認書類

  • 賃金台帳

    など

4、提出先

事業所の所在地を管轄する年金事務所

5、提出期限

原則として、毎年7月1日から10日まで(年によって提出期限が異なる場合があります。)

報酬とは(報酬となるもの)
  • 賃金
  • 給料
  • 諸手当{通勤手当(定期券など現物で支払われるものを含みます。)、家族手当、住宅手当、残業手当、役職手当など}
  • 年間の支給回数が4回以上の賞与
    など、名称を問わず、労働者が労働の対象として受けるすべてのものをいいます。

  又、労働の対象として支給されるものではありませんが、次のものも報酬となります。

  • 休業手当
  • 就業規則などにより支給される「休職手当」
  • 労働協約などにより支給される「私傷病手当金」

  但し、次のものは報酬には含まれませんので、算定基礎届に記入する必要はありません。

報酬に含めないもの(報酬とならないもの)
  • 年間の支給回数が3回以下の賞与(これは賞与として「賞与支払届」の対象となります。)
     
  • 臨時に支払われるもの
     
  • 事業主が任意的、恩恵的に支給するもの

    例えば、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金など

     
  • 実費弁償的なもの

    例えば、出張旅費、出張手当、作業衣代、制服など

     
  • 福利厚生的、法定給付的なもの

    例えば、退職金(※但し、被保険者の在職時に退職金相当額の全部又は一部を賃金や給料に上乗せして前払いするものは報酬になります。)、年金、労災保険法による保険給付(休業補償給付など)、健康保険法による保険給付(傷病手当金など)、など

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。