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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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従業員の雇用に伴い毎年定期的に行わなければならない主なこととしては、次の2つの手続きがあります。
[社会保険は]
「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」の提出(「定時決定」の手続)
[労働保険は]
「労働保険概算・確定保険料・一般拠出金申告書」の提出(「年度更新」の手続)
ですが、
このページでは、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」、つまり、社会保険料の算定基礎届(「定時決定の手続き」)のことについて記載しています。
この届出は、保険料や保険給付額を計算するもとになる「標準報酬月額」を決定するために提出を求められるもので、
事業主が毎年1回、原則として7月1日現在で在籍する健康保険、厚生年金保険の被保険者全員について、4月、5月、6月に実際に支払った「報酬月額の届出(「報酬月額の算定」と言います。)」を行い、それを基に保険者がその年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するというものです。
これは「定時決定」と言われているものです。
尚、定時決定により決定された新しい標準報酬月額による被保険者負担分の保険料は、
10月1日以降に支払う給料から控除することになります。
1、定時決定の対象となる従業員
原則として、その年の7月1日現在でその事業所に在籍しているすべての被保険者の方が対象となります。
但し、次の方は、その年の定時決定の対象から除かれます。
2、提出書類
3、確認書類
4、提出先
事業所の所在地を管轄する年金事務所
5、提出期限
原則として、毎年7月1日から10日まで(年によって提出期限が異なる場合があります。)
又、労働の対象として支給されるものではありませんが、次のものも報酬となります。
但し、次のものは報酬には含まれませんので、算定基礎届に記入する必要はありません。
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