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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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支給事由別に、受けられる保険給付と特別支給金の関係をまとめたものが
次の表になります。
どんな場合(支給事由) | 保険給付 | 一般の特別支給金 | ボーナス特別支給金 |
病気やケガに対する治療中に支給されるもの | 療養(補償)給付 | な し | な し |
会社を休んでいる間の所得保障として支給されるもの | 休業(補償)給付 | 休業特別支給金 | な し |
傷病(補償)年金 | 傷病特別別支給金 | 傷病特別年金 | |
障害(補償)年金又は傷傷病(補償)年金の受給権者で、現在、介護を受けている場合に支給されるもの | 介護(補償)給付 | な し | な し |
障害が残った場合の補償として支給されるもの | 障害(補償)給付 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 |
障害特別一時金 | |||
障害特別年金差額一時金 | |||
死亡した場合にその遺族に対する生活保障として支給されるもの | 遺族(補償)給付 | 遺族特別支給金 | 遺族特別年金 |
遺族特別一時金 | |||
死亡した労働者の葬祭を行う者に対して葬祭の費用として支給されるもの | 葬祭料(葬祭給付) | な し | な し |
予防のために行われるもの | 二次健康診断等給付 | な し | な し |
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