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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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このページでは
次のことを記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。
次の個人経営の事業所や会社(法人)は、
労働保険(労災保険、雇用保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入が義務付けられている事業所(「強制適用事業所」と言います。)となります。
個人経営の事業所の場合 | 会社(法人)の場合 | |
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労働保険(労災保険、雇用保険)
| 農業、林業、水産の事業で常時5人未満の従業員を使用する事業所を除いて、 従業員を1人でも使用する事業所。 | 従業員を1人でも使用するすべての会社(法人)。 |
社会保険(健康保険、厚生年金保険) | 次の事業を除く事業所(法定16業種の事業所)であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所。
※加入が強制されない事業(法定16業種以外の事業)とは、次の事業です。 1.第一次産業(農業、林業、水産、畜産業など) 2.サービス業(旅館、料理店、飲食店、美・理容業など) 3.法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士など) 4.宗教業(神社、寺院、協会など) | すべての会社(法人)。
※従業員を使用せず、代表者1名の場合でも、加入が義務付けられている強制適用事業所となります。 |
各保険別には、それぞれ次のようになります。
正社員、パート、アルバイトなど、職種、雇用形態、雇用期間(時間、日数、期間)を問わず、労災保険が適用される事業所に使用される方は、すべての方が対象となります。
正社員、パート、アルバイトなど、職種や雇用形態にかかわらず、雇用保険が適用される事業所に使用され、次の2つのいずれにも該当する方は、対象(被保険者)となります。
但し、・季節的に雇用される人 ・昼間にアルバイトで働く学生は、除かれます。
健康保険や厚生年金保険が適用される事業所に常時使用される次の年齢の方、
健康保険は75歳未満、厚生年金保険は、70歳未満の方は、対象(被保険者)となります。
但し、日々雇い入れる人など、適用除外に該当する人は、除かれます。
又、パートタイマー、アルバイトなどの短時間の勤務で働く従業員については、1週間の所定労働時間が一般社員(いわゆる正社員)の4分の3以上、かつ、1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上である人は、加入の対象となります。
尚、所定労働時間、所定労働日数が一般社員の4分の3未満であっても、次の5つの要件に該当すれば、対象(被保険者)となります。
労働保険については、次のようになります。
その事業が一元適用事業に該当するか、二元適用事業に該当するかによって、異なります。
労災保険と雇用保険の保険関係の適用及び保険料の申告・納付などの事務を一つにまとめて処理することのできる事業のことを言います。
下記の二元適用事業以外の事業が一元適用事業に該当します。
従って、ほとんどの事業が一元適用事業に該当することになります。
cf、これに対して
その事業の実態上、労災保険と雇用保険を一つにまとめて処理することが困難であるため、それぞれの保険関係を別個に取扱い、保険関係の適用及び労働保険料の申告・納付などの事務をそれぞれ別々に(二元的に)行う事業のことを言います。
具体的には、次の事業が二元適用事業に該当します。
加入手続きの流れは、次のようになります。
まず、労働保険加入手続の前提として、
労働者を1人でも使用することになった場合は、労働基準法が適用されますので、「適用事業報告」を事業所設置後に「遅滞なく(できるだけ早く)」事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
そのうえで、労災保険の加入手続として、
「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を同時に所轄労働基準監督署に提出します。
※ 実務上は、「適用事業報告」、「保険関係成立届」、「概算保険料申告書」を同時に所轄労働基準監督署に提出します。
次に、雇用保険の加入手続として、
労働基準監督署長の受付印のある保険関係成立届の事業主控えを持って「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を同時に所轄公共職業安定所に提出します。
手続きの方法は、次のようになります。
提出書類 | 提出期限又は 申告・納付期限 | 提出先又は納付先 | |
労災保険の加入手続 | 保険関係成立届 [様式第1号] | 保険関係成立の日の翌日から起算して 10日以内 | 所轄労働基準監督署 |
概算保険料申告書 [様式第6号(甲)] | 保険関係成立の日の翌日から起算して 50日以内 | ・所轄労基署 | |
雇用保険の加入手続 | 雇用保険適用事業所設置届 | 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 | 所轄公共職業安定所 |
雇用保険被保険者資格取得届 [様式第2号] | 資格取得日の 翌月10日まで |
※ 添付書類は、所轄労働基準監督署・公共職業安定所によって異なる場合がありますので、事前に事業所の所在地を管轄する労働基準監督署・公共職業安定所に問合せをして確認してください。
※ 雇用保険被保険者資格取得届は、被保険者となる職員を雇用した都度、提出することも必要です。
※ 加入後の概算保険料の申告・納付は、6月1日から7月10日までの間(但し、その年によって期間は異なります。)に「年度更新」の手続きによって行います。
・法人(商業)登記簿謄本
(事業所の所在地が登記簿上の所在地と異なる場合は、賃貸借契約書などの写しも必要となります。)
など。
・保険関係成立届の事業主控え
・法人(商業)登記簿謄本
(事業所の所在地が登記簿上の所在地と異なる場合は、賃貸借契約書などの写しも必要となります。)
・事業開始届・給与支払事務所の開設届の写し
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
・雇用契約書又は労働条件通知書(パート、アルバイトなどの方の場合に必要)
など。
[保険関係成立の日とは]
労働者を1人でも使用する事業を「始めた日」又は労働者を1人でも使用する事業に「なった日」です。
[金融機関とは]
日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)です。
二元適用事業の場合は、
労災保険と雇用保険の加入手続きは、別々に行いますが、
原則として最初に労災保険の加入手続きを行い、次に雇用保険の加入手続きを行います。
そして
労災保険の加入手続きは、継続事業の場合と有期事業の場合で異なり、
さらに
有期事業は、単独有期事業の場合と一括有期事業の場合で異なります。
事業の期間が予定されない事業のことをいいます。
具体的には、会社(本店、支店)、工場、商店、事務所などで行う事業が該当します。
cf、 これに対して
始めから事業の期間が予定されており、工事の完成などの目的を達成して終了する事業のことをいいます。
具体的には
○ 建設の事業(建築工事、道路工事、ダム工事など)
と
○ 立木の伐採
が該当しますが、
※
[有期事業としての取り扱いがなされるのは]
「工事現場(作業現場)における労災保険のみ」であり、
建設業や林業の会社自体は、有期事業としては取り扱われません。
(会社自体は、継続事業に該当します。)
つまり、例えば、建設会社の場合
建設会社(本店、支店、事務所)は、「継続事業」、
建設会社の工事現場は、「有期事業」
ということになります。
加入手続などは、次の「継続事業の場合の加入手続」の所をご覧ください。
加入手続などは、次の「有期事業の場合の加入手続」の所をご覧ください。
健康保険、厚生年金保険に新規に加入する手続き、提出書類、提出期限、提出先は、次のとおりです。
提出書類 | 提出期限 | 提出先 | |
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 適用事業所となった日の翌日から起算して5日以内
※[適用事業所となった日とは] 「法人を設立した日」で す。 | 事業所の所在地を管轄する年金事務所 |
など。
※添付書類、確認書類は、年金事務所によって異なる場合がありますので、事前に事業所の所在地を管轄する年金事務所に問合せをして確認をしてください。
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