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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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導入する場合の要件、メリット・デメリットなどをご案内

1か月単位の変形労働時間制

このページでは

次のことを記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。


1か月単位の変形労働時間制とは

1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間(例えば、2週間とか3週間)を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内において、特定の日又は特定の週に法定労働時間を超えて労働させることができる、という制度です。

1か月以内の一定の期間に繁忙期と閑散期がある事業所に採用されることが多い制度です。

導入の要件 

この制度を導入する場合には、労使協定又は就業規則、その他これに準ずるものに次の導入の要件を定めることが必要です。

  • 1
    変形期間(1か月以内の一定の期間)と変形期間の起算日
  • 2
    変形期間における各日及び各週の労働時間
  • 各日、各週の労働時間は、あらかじめ具体的に定めておく必要があります。
  • 各日の労働時間は、始業及び就業の時刻も具体的に定め、かつ、これを労働者に周知することが必要です

※(注意)変形期間を平均して週40時間(又は44時間)の範囲内となる場合であっても、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することはできません。(定めた後に労働日や労働時間の変更はできない、ということ)ので、十分に注意して労働日と労働時間を決めておく必要があります。

  • 3
    変形期間の所定労働時間

変形期間の所定労働時間の合計は、次の式によって計算された範囲内とすることが必要です。

1週間の法定労働時間(原則40時間、特例44時間)✖変形期間の暦日数(1か月以内)÷7日
  • 4
    対象となる労働者の範囲(労使協定による場合に必要)
  • 5
    有効期間(労使協定による場合に必要)

時間外労働となる時間

次の時間については、時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。

  • 1
    1日の時間外労働となる時間
  • 労使協定又は就業規則等で1日8時間を超える時間を定めた日は、「その時間」。
  • それ以外の日は、「8時間」を超えて労働した時間。
  • 2
    1週の時間外労働となる時間
  • 労使協定又は就業規則等で週の法定労働時間(40時間又は44時間)を超える時間を定めた週は、「その時間」。
  • それ以外の週は、「週の法定労働時間」を超えて労働した時間。

但し、前記1で1日の時間外労働となった時間は除いて計算します。

  • 3
    変形期間の時間外労働となる時間

「変形期間の法定労働時間総枠(1週間の法定労働時間✖変形期間の暦日数÷7日)」を超えて労働した時間。

但し、前記1又は2で時間外労働となった時間は除いて計算します。

時間外労働の計算方法

時間外労働の計算方法は、

  1. 日々について
  2. 週について
  3. 変形期間について

の順番で算定を行い、その合計時間数が時間外労働の時間数となります。

変形期間において時間外労働となる時間数=1(日々)+2(週)+3(変形期間)

従って、前述しました労働時間管理簿による「1日単位」、「1週単位」の労働時間の把握が当然に必要であり、変形期間における法定労働時間の総枠だけで判断することはできません。

メリット、デメリット

1か月単位の変形労働時間制には、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリット
  • 法定労働時間の特例44時間との併用及び4週4休制(変形休日制)との併用ができ、かつ、1日ごとの所定労働時間の上限がないため、かなり柔軟に労働時間を配分することができます。
  • 制約が1年単位又は1週間単位の変形労働時間制と比べて少なく、導入しやすい。
  • 月末又は月始等の1か月以内の特定の時期のみ忙しいという事業所・業種に向いた制度です。 
デメリット
  • あらかじめ定めた労働日や労働時間の変更は基本的に出来ませんので、月の途中で頻繁に所定労働時間の変更や突発的な残業が多く予測される職場であれば、1か月単位の変形労働時間制は向きません。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。