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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間(例えば、2週間とか3週間)を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内において、特定の日又は特定の週に法定労働時間を超えて労働させることができる、という制度です。
1か月以内の一定の期間に繁忙期と閑散期がある事業所に採用されることが多い制度です。
この制度を導入する場合には、労使協定又は就業規則、その他これに準ずるものに次の導入の要件を定めることが必要です。
※(注意)変形期間を平均して週40時間(又は44時間)の範囲内となる場合であっても、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することはできません。(定めた後に労働日や労働時間の変更はできない、ということ)ので、十分に注意して労働日と労働時間を決めておく必要があります。
変形期間の所定労働時間の合計は、次の式によって計算された範囲内とすることが必要です。
1週間の法定労働時間(原則40時間、特例44時間)✖変形期間の暦日数(1か月以内)÷7日 |
次の時間については、時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。
但し、前記1で1日の時間外労働となった時間は除いて計算します。
「変形期間の法定労働時間総枠(1週間の法定労働時間✖変形期間の暦日数÷7日)」を超えて労働した時間。
但し、前記1又は2で時間外労働となった時間は除いて計算します。
時間外労働の計算方法は、
の順番で算定を行い、その合計時間数が時間外労働の時間数となります。
変形期間において時間外労働となる時間数=1(日々)+2(週)+3(変形期間) |
従って、前述しました労働時間管理簿による「1日単位」、「1週単位」の労働時間の把握が当然に必要であり、変形期間における法定労働時間の総枠だけで判断することはできません。
1か月単位の変形労働時間制には、次のようなメリットとデメリットがあります。
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