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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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時間外労働となる時間、メリット、デメリットなどをご案内

1週間単位の変形労働時間制

このページでは

次のことを記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。


1週間単位の変形労働時間制とは

1週間単位の変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ、これをあらかじめ予測したうえで各日の労働時間を特定することが困難なものとされている従業員30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業所において、1週間40時間以内の範囲で1日の労働時間を10時間まで延長することができる、という制度です。

 

導入の手続き

この制度を導入する場合には、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

労働時間の上限

  • 1週間の労働時間は、40時間以内、
  • 1日の労働時間は、10時間以内、

になるように定めなければなりません。

労働時間の通知方法

1週間の各日の労働時間は、少なくとも「その1週間が始まる前に」文書で労働者に通知することが必要です。

但し、※緊急でやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ通知した労働時間を、「変更しようとする日の前日までに」文書で労働者に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができます。

※緊急でやむを得ない事情がある場合とは

使用者の主観的な必要性ではなく、台風の接近、豪雨等の天候の急変等客観的事実により当初想定した業務の繁閑に大幅な変更が生じた場合が該当する(昭63.1.1基発1号)、とされています。

時間外労働となる時間

次の時間については、時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。

  • 1
    1日の時間外労働となる時間
  • 労働者に対する通知により1日8時間を超える時間を定めた日は、「その時間」。
  • それ以外の日は、「8時間」を超えて労働した時間。
  • 2
    1週の時間外労働となる時間
  • 「40時間」を超えた時間

但し、前記1で1日の時間外労働となった時間は除いて計算します。

メリット、デメリット

1週間単位の変形労働時間制には、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリット
  • 1週間の各日の労働時間は、その1週間が始まるまでに従業員に通知すればよいので、労働時間やシフトが勤務日の直前まで定まらない又は変更されることが多い事業所において使いやすい制度です。
デメリット
  • 対象期間が1週間なので、祝日などのある週と労働時間を平均することによる労働時間の短縮効果は期待できません。
  • 法定労働時間の特例(44時間制)が認められておらず、かつ、1日の労働時間に上限(10時間)があるので、労働時間を柔軟に配分しにくい。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。