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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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1週間単位の変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ、これをあらかじめ予測したうえで各日の労働時間を特定することが困難なものとされている従業員30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店の事業所において、1週間40時間以内の範囲で1日の労働時間を10時間まで延長することができる、という制度です。
この制度を導入する場合には、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
になるように定めなければなりません。
1週間の各日の労働時間は、少なくとも「その1週間が始まる前に」文書で労働者に通知することが必要です。
但し、※緊急でやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ通知した労働時間を、「変更しようとする日の前日までに」文書で労働者に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができます。
使用者の主観的な必要性ではなく、台風の接近、豪雨等の天候の急変等客観的事実により当初想定した業務の繁閑に大幅な変更が生じた場合が該当する(昭63.1.1基発1号)、とされています。
次の時間については、時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。
但し、前記1で1日の時間外労働となった時間は除いて計算します。
1週間単位の変形労働時間制には、次のようなメリットとデメリットがあります。
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