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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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労災保険は、業務上の災害や通勤上の災害によって、負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡した場合に被災労働者やその遺族の保護のために必要な給付をしてくれる政府(厚生労働省)が保険者、使用者(事業者)が加入者となっている強制保険制度です。
現在は、業務上の災害だけでなく、通勤上の災害に対しても労災保険からの給付が行われますが、
作られた本来(元々)の目的は、
労働者の業務上のケガ、病気、障害、死亡に対して労働基準法に定められている使用者(事業主)の無過失賠償責任である災害補償(療養補償、休業補償、傷害補償、遺族補償、葬祭料など)の義務を肩代わりするため、作られたものです。
従いまして、労災保険からの給付があれば、事業主は、その分の補償の義務を免れることができます。
原則 日本国内にある労働者を一人でも使用するすべての事業所。
例外 農林水産業のうち一定規模の個人経営の事業所は、加入は任意となっています。
但し、任意加入することができます。
労災保険は「事業所単位」で適用されます。
原則として、本店、支店、営業所、工場、建設現場単位で適用されるということです。
会社単位や労働者単位で適用されるのではありません。
原則として、法人、個人経営或いは仕事の内容や規模を問わず、その事業所において労働者を一人でも使用する事業を「始めた日」又は労働者を一人でも使用する事業に「なった日」に手続きの有無にかかわらず、法律上当然に(強制的に)成立します。
※ 但し、労働保険の加入手続きが必要です。
なぜなら、届出の手続きをしないと役所にはわかりませんので保険関係が成立した適用事業の事業主には、保険関係が成立した日から10日以内に「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことが法律によって定められているからです。
その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署(以下「所轄労働基準監督署」と記載します。)が行います。
会社や労働者が判断するのではありません。
業務災害、通勤災害と認められるためには、一定の要件を満たしている必要があります。
会社の労災保険の加入手続の有無にかかわらず、前記の「労災保険が適用される事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」が対象になります。
つまり、労働基準法上の労働者が対象になるということです。
※ 労働基準法上の労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」のことをいいます。職種、雇用形態、雇用期間(期間・日数・ 時間)、契約の形式などは問われません。
具体的には、次の方が対象になります。
○ 正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、出向社員、日雇労働者、外国人労働者
○ 代表権や業務執行権をもたない法人の取締役・役員・理事の方で事業主との間に実質的な使用従属関係があり、事実上賃金が支払われているような方。
○ 法人の代表取締役、業務執行権を持つ取締役・役員・理事。
○ 自営業者・中小事業主・一人親方・請負契約で働く人・家族労働者など労働基準法上の労働者に該当しない者、海外派遣者。
※ 但し、これらの方は、労災保険に「特別加入」することにより、労災保険の適用を受け ることができます。
1.仕事を原因とする負傷、病気、障害、死亡に関する保険給付(業務災害に関する保険給付)
2.通勤を原因とする負傷、病気、障害、死亡に関する保険給付(通勤災害に関する保険給付)
3.二次健康診断等給付
4.保険給付に上乗せして支払われる特別支給金
○ 一般の特別支給金
○ ボーナス特別支給金
1.交通事故などの第三者行為災害(業務災害又は通勤災害が第三者の加害行為によって発生した場合)
2.仕事を原因とする精神障害、過労死など。
退職の理由にかかわらず会社を辞めても支給事由の続く限り支給されます。
全額事業主負担。
労働者の負担はなし。
業務災害の場合は、個人負担はなし。
通勤災害の場合は、1回だけ、原則として200円の負担があります。
労災保険特有の制度である「転給」制度により、遺族補償年金(遺族年金)には、先順位者が失権した場合には次の順位の者が受給権者となることができます。
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