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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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労働保険・社会保険の加入

この労働保険・社会保険の加入のページでは

  1. 労働保険、社会保険の加入の対象となる方
     
  2. 労働保険の加入手続
    ・手続の流れ
    ・手続の方法
     
  3. 社会保険の加入手続

について記載しています。

上記2と3の各ページの内容は、

    下記のメニューの所をクリックしてご覧ください。

労働保険・社会保険の加入の対象となる方

次の労働保険、社会保険の加入の対象となる方を1人でも雇用したときは、労働保険、社会保険の加入手続を行う必要があります。

労働保険・社会保険の加入の対象となる方
  労災保険

雇用保険

健康保険・厚生年金保険
基本となる考え方 正社員、パート、アルバイトなど職種、雇用形態、雇用期間(時間、日数、期間)を問わず、労災保険が適用される事業所に使用される方で、賃金を支払われるすべての方が対象となります。

正社員、パート、アルバイトなど職種や雇用形態にかかわらず、雇用保険が適用される事業所に使用され、次のいずれにも該当する方が対象(被保険者)となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 31日以上の雇用見込があること。

但し、次の方は除かれます。

  • 季節的に雇用される方で、4か月以内の期間を定めて雇用される方。
  • 昼間にアルバイトで働く学生。
     

加入の対象となる方の拡大]

 法改正により2017年1月1日以降は65歳以上の方も対象となりました。

 

その事業所に常時使用される人(常勤職員など)は、次の適用除外に該当する方を除いてすべての方が対象(被保険者)となります。

但し、70歳以上の方は、原則として健康保険のみ加入することになります。

又、75歳以上の方は、健康保険にも加入できなくなります。

[適用除外に該当する人(被保険者にならない人)]

  • 日々雇い入れられる人。

    但し、1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった時は、1ヶ月を超えた日から被保険者となります。
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人。

    但し、2ヶ月以内の定められた期間を超えて引き続き使用されるようになった時は、2ヶ月を超えた日ではなく、その定められた期間を超えた日から被保険者となります。
  • 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人。

    但し、当初より継続して4ヶ月を超えて使用される見込みがある場合には、当初から被保険者となります。
  • 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人。

    但し、当初より継続して6ヶ月を超えて使用される見込みがある場合には、当初から被保険者となります。
  • 所在地が一定しない事業に使用される人。
役員

代表権や業務執行権を持つ役員は対象になりませんが、

代表権や業務執行権を持たない役員の方で事業主との間に実質的な使用従属関係があり、事実上賃金が支払われている方(兼務役員)は、対象になります。

※代表権や業務執行権を持つ役員は、労災保険に「特別加入」することによって対象となることができます。

役員は、原則として対象(被保険者)となりません。

但し、代表権や業務執行権を持たない役員の方で、同時に職員としての身分を持っている方(兼務役員)は、

賃金、報酬などの面からみて労働者的性格が強く、かつ、雇用関係があると認められる方に限り、対象(被保険者)となります。

※但し、この場合、所轄公共職業安定所へ「兼務役員雇用実態証明書」など、雇用の実態を確認できる書類の提出が必要となります。

法人から労働の対象として報酬を受けている役員は、

その法人に使用される者として労災保険や雇用保険とは異なり、代表権や業務執行権を持つ役員(代表取締役など)を含めて対象(被保険者)となります。

パートタイマー、アルバイトなどの短時間労働者 雇用期間(時間、日数、期間)を問わず対象となります。

次のいずれにも該当する方が対象(被保険者)となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 31日以上の雇用見込みがあること。

    ※雇用期間の定めがない場合や1ヶ月契約のほか、31日未満有期契約の場合であっても、

    雇入れの目的や同様の契約で雇用されている他の労働者の状況などからみて、契約を31日以上にわたって反復更新することが見込まれる場合は、上記2に該当します。

但し、次の方は除かれます。

  • 季節的に雇用される方で、4か月以内の期間を定めて雇用される方。
  • 昼間にアルバイトで働く学生。

1日又は1週間の所定労働時間が一般社員(いわゆる正社員)の4分の3以上、かつ、1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上である場合には、対象(被保険者)となります。

但し、この基準はひとつの目安であり、これに該当しない場合であっても、

就労形態や勤務内容などから常用的な使用関係にあると認められる場合は、対象(被保険者)となります。

尚、所定労働時間、所定労働日数が一般社員の4分の3未満であっても、次の5つの要件に該当すれば、対象(被保険者)となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること。
  3. 賃金の月額が88,000円以上であること。
  4. 学生ではないこと。(ただし、夜間、通信、定時制の学生は、対象となります。)
  5. 次のいずれかに該当すること。

    ・従業員数が常時501人以上の事業所であること。

    ・従業員数が常時500人以下の事業所で、社会保険の加入に対して労使間での合意がなされていること。

労働保険・社会保険の加入  ページメニュー

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。