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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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この労働保険・社会保険の加入のページでは
について記載しています。
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次の労働保険、社会保険の加入の対象となる方を1人でも雇用したときは、労働保険、社会保険の加入手続を行う必要があります。
労災保険 | 雇用保険 | 健康保険・厚生年金保険 | |
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基本となる考え方 | 正社員、パート、アルバイトなど職種、雇用形態、雇用期間(時間、日数、期間)を問わず、労災保険が適用される事業所に使用される方で、賃金を支払われるすべての方が対象となります。 | 正社員、パート、アルバイトなど職種や雇用形態にかかわらず、雇用保険が適用される事業所に使用され、次のいずれにも該当する方が対象(被保険者)となります。
但し、次の方は除かれます。
[ 加入の対象となる方の拡大] 法改正により2017年1月1日以降は65歳以上の方も対象となりました。
| その事業所に常時使用される人(常勤職員など)は、次の適用除外に該当する方を除いてすべての方が対象(被保険者)となります。 但し、70歳以上の方は、原則として健康保険のみ加入することになります。 又、75歳以上の方は、健康保険にも加入できなくなります。 [適用除外に該当する人(被保険者にならない人)]
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役員 | 代表権や業務執行権を持つ役員は対象になりませんが、 代表権や業務執行権を持たない役員の方で事業主との間に実質的な使用従属関係があり、事実上賃金が支払われている方(兼務役員)は、対象になります。 ※代表権や業務執行権を持つ役員は、労災保険に「特別加入」することによって対象となることができます。 | 役員は、原則として対象(被保険者)となりません。 但し、代表権や業務執行権を持たない役員の方で、同時に職員としての身分を持っている方(兼務役員)は、 賃金、報酬などの面からみて労働者的性格が強く、かつ、雇用関係があると認められる方に限り、対象(被保険者)となります。 ※但し、この場合、所轄公共職業安定所へ「兼務役員雇用実態証明書」など、雇用の実態を確認できる書類の提出が必要となります。 | 法人から労働の対象として報酬を受けている役員は、 その法人に使用される者として労災保険や雇用保険とは異なり、代表権や業務執行権を持つ役員(代表取締役など)を含めて対象(被保険者)となります。 |
パートタイマー、アルバイトなどの短時間労働者 | 雇用期間(時間、日数、期間)を問わず対象となります。 | 次のいずれにも該当する方が対象(被保険者)となります。
但し、次の方は除かれます。
| 1日又は1週間の所定労働時間が一般社員(いわゆる正社員)の4分の3以上、かつ、1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上である場合には、対象(被保険者)となります。 但し、この基準はひとつの目安であり、これに該当しない場合であっても、 就労形態や勤務内容などから常用的な使用関係にあると認められる場合は、対象(被保険者)となります。 尚、所定労働時間、所定労働日数が一般社員の4分の3未満であっても、次の5つの要件に該当すれば、対象(被保険者)となります。
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