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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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割増賃金の計算の基礎となる賃金には、基本給だけでなく諸手当も含まれますが、
次の1~7の賃金は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われるものであり、又、人によってもらう額が異なるため、割増賃金の計算の基礎となる賃金からは除外されます。
※
この除外する手当などは、
名称ではなく、実質によって判断されることになっています。
※(注意)
上記の家族手当、通勤手当、住宅手当については、
一律に定額で支払われている部分や一定額の均衡手当が支払われている部分は、除外することはできません。
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