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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外するもの

割増賃金の計算の基礎となる賃金には、基本給だけでなく諸手当も含まれますが、

次の1~7の賃金は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われるものであり、又、人によってもらう額が異なるため、割増賃金の計算の基礎となる賃金からは除外されます。

 

  1. 家族手当
     
  2. 通勤手当
     
  3. 別居手当
     
  4. 子女教育手当
     
  5. 住宅手当
     
  6. 臨時に支払われた賃金
     
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

     


この除外する手当などは

名称ではなく、実質によって判断されることになっています。

 

※(注意)
上記の家族手当、通勤手当、住宅手当については

一律に定額で支払われている部分一定額の均衡手当が支払われている部分は除外することはできません。

 

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。