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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
〒729-3103 広島県福山市新市町新市220-3
営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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加入手続の流れは、次のようになります。
まず、労災保険加入手続の前提として
労働者を1人でも使用することになった場合は、労働基準法が適用されますので、「適用事業報告」を事業所設置後に「遅滞なく(できるだけ早く)」所轄労働基準監督署に提出します。
そのうえで、労災保険の加入手続として
「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を同時に所轄労働基準監督署に提出します。
※ 実務上は、「適用事業報告」、「保険関係成立届」、「概算保険料申告書」を同時に所轄労働基準監督署に提出します。
手続きの方法は、次のようになります。
提出書類 | 提出期限又は申告・納付期限 | 提出先又は納付先 | |
保険関係成立届 [様式第1号] | 保険関係成立の日の翌日から起算して10日以内 | 所轄労働基準監督署 | |
概算保険料申告書 [様式第6号(甲)] | 保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内 | ・所轄労働基準監督署 のいずれか |
[金融機関とは]
日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)です。
※ 加入後の概算保険料の申告・納付は
毎年6月1日から7月10日までの間に(但し、その年によって期間は異なります。)
「年度更新」の手続きによって行います。
「保険関係成立届」と「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を同時に所轄公共職業安定所に提出します。
手続きの方法は、次のようになります。
提出書類 | 提出期限又は申告・納付期限 | 提出先又は納付先 |
保険関係成立届 [様式第1号] | 保険関係成立の日の翌日から起算して10日以内 | 所轄公共職業安定所 |
概算保険料申告書 [様式第6号(甲)] | 保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内 | ・所轄都道府県労働局 ・金融機関 のいずれか |
雇用保険適用事業所設置届 | 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 | 所轄公共職業安定所 |
雇用保険被保険者資格取得届 [様式第2号] | 資格取得日の翌月10日まで |
[金融機関とは]
日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)です。
※ 加入後の概算保険料の申告・納付は
毎年6月1日から7月10日までの間に(但し、その年によって期間は異なります。)「年度更新」の手続きによって行います。
※ 雇用保険被保険者資格取得届は、被保険者となる職員を雇用した都度、提出することも必要です。
※ 概算保険料申告・納付の手続きは、公共職業安定所では行えません。
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