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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、事業主はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
たとえ、労働者と使用者双方の合意のうえで最低賃金より低い賃金を定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
事業主が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
最低賃金には、次の「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類があります。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく都道府県内で働くすべての労働者(常勤職員、非常勤職員(パート、アルバイトなど))とその使用者に対して適用される最低賃金です。
都道府県ごとに最低賃金が定められていて、厚生労働省のホームページにおいて公表されています。
産業別最低賃金は、基幹的労働者を対象として関係労使が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要とされる産業について設定されています。
適用される産業は、都道府県によって異なり、厚生労働省のホームページにおいて公表されています。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本給と諸手当です。
具体的には
実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが対象となります。
実際に支払っている賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、
最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
時間給≧最低賃金額(時間額)
日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※ 日によって所定労働時間が異なる場合には、
日給÷その労働日の労働時間≧最低賃金額(時間額)
月給÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
例えば、基本給が日給制で各手当が月給製などの場合は、それぞれ前記2,3の式により時間額に換算し、1,2,3を合計したものを最低賃金額(時間額)と比較します。
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