求人募集、人材の確保・定着、働き方改革をふまえた雇用の手続き・ルール、
資金調達、許認可のことなら、お任せください。

起業支援、人材の確保・定着支援
柳田社会保険労務士・行政書士事務所

〒729-3103 広島県福山市新市町新市220-3

0847-51-5037
営業時間
9:00〜18:00
休業日
土曜・日曜・祝日

割増賃金の支払いの額

1か月45時間以内の時間外労働の場合

1日の法定労働時間を延長して労働させた場合は、

その延長した時間に対して通常の労働時間に対して支払われる賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

1時間当りの賃金×1.25

 

又、1週間の法定労働時間を超えて労働させた場合は、

その超えた時間に対して同じ率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

深夜労働の場合

午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は、

その労働させた時間に対して通常の労働時間に対して支払われる賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

1時間当りの賃金×1.25

休日労働の場合

法定休日に労働させた場合は、

通常の労働日に対して支払われる賃金の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

1時間当りの賃金×1.35

深夜労働と時間外・休日労働が重複する場合

1か月45時間以内の時間外労働と深夜労働が重複する場合

1か月45時間以内の時間外労働が深夜労働の時間に及んだ場合は、

5割以上の率{時間外労働(2割5分以上)+深夜労働(2割5分以上)}で計算した割増賃金を支払う必要があります。

1時間当りの賃金×(1.25+0.25)

 

休日労働と深夜労働が重複する場合

休日労働が深夜労働の時間に及んだ場合は、

6割以上の率{休日労働(3割5分以上)+深夜労働(2割5分以上)}で計算した割増賃金を支払う必要があります。

1時間当りの賃金×(1.35+0.25)
 

cf : これに対して、

休日労働が深夜労働の時間に及ばない場合(休日労働+1か月45時間以内の時間外労働の場合)は、

3割5部以上の率で計算した割増賃金を支払えば差し支えありません。

割増賃金率の比較

次の表は、前記のそれぞれの場合の割増賃金率を一覧にして比較したものです。

1か月45時間以内の時間外労働の場合 2割5分以上
深夜労働の場合 2割5分以上
休日労働の場合 3割5分以上
1か月45時間以内の時間外労働+深夜労働の場合 5割以上
休日労働+深夜労働の場合 6割以上
休日労働+1か月45時間以内の時間外労働の場合 3割5分以上

中小企業に対する適用猶予の廃止

現在、中小企業には、1か月に60時間を超える時間外労働の割増率(5割以上の率)については、適用は猶予されていますが、

2023年4月1日からは、中小企業に対しても適用される予定です。

 

従いまして

1か月に60時間を超える時間外労働をさせた場合は、

超えた時点から、その延長した時間に対して通常の労働時間に対して支払われる賃金の5割以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

1時間当りの賃金×1.5

※1か月の起算日は、「賃金計算期間の初日」、「毎月1日」、「36協定の期間の初日」などにする必要があります。

 

尚、この場合の時間外労働が深夜労働の時間に及んだ場合は、

7割5分以上の率{時間外労働(5割以上)+深夜労働(2割5分以上)}で計算した割増賃金を支払う必要があります。

1時間当りの賃金×(1.5+0.25)

[猶予されている中小企業とは]

猶予されている中小企業とは、次の規模の企業です。

猶予されている中小企業
業種 資本金の額又は出資の総額が 又は 常時使用する労働者数が
小売業は 5000万円以下 50人以下
サービス業は 5000万円以下 100人以下
卸売業は 1億円以下 100人以下
その他は 3億円以下 300人以下

※中小企業に該当するかどうかは、「資本金の額又は出資の総額」と「企業全体での常時使用する労働者の数」で判断されます。

お問合せ

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0847-51-5037

受付時間:9:00~18:00(土日祝祭日を除く)

お電話でのお問合せは
こちら

0847-51-5037

お問合せフォーム、メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

セールス・勧誘、
電話・メール・FAXはお断り‼


セールス・勧誘電話等は業務に支障をきたし、迷惑です。行わないでください。

柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。