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柳田社会保険労務士・行政書士事務所
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営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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このページでは
次のことについて記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。
割増賃金の支払の額について
及び
1日の法定労働時間を延長して労働させた場合は、
その延長した時間に対して通常の労働時間に対して支払われる賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
1時間当りの賃金×1.25
又、1週間の法定労働時間を超えて労働させた場合は、
その超えた時間に対して同じ率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は、
その労働させた時間に対して通常の労働時間に対して支払われる賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
1時間当りの賃金×1.25
法定休日に労働させた場合は、
通常の労働日に対して支払われる賃金の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
1時間当りの賃金×1.35
1か月45時間以内の時間外労働が深夜労働の時間に及んだ場合は、
5割以上の率{時間外労働(2割5分以上)+深夜労働(2割5分以上)}で計算した割増賃金を支払う必要があります。
1時間当りの賃金×(1.25+0.25)
休日労働が深夜労働の時間に及んだ場合は、
6割以上の率{休日労働(3割5分以上)+深夜労働(2割5分以上)}で計算した割増賃金を支払う必要があります。
1時間当りの賃金×(1.35+0.25)
cf : これに対して、
休日労働が深夜労働の時間に及ばない場合(休日労働+1か月45時間以内の時間外労働の場合)は、
3割5部以上の率で計算した割増賃金を支払えば差し支えありません。
次の表は、前記のそれぞれの場合の割増賃金率を一覧にして比較したものです。
1か月45時間以内の時間外労働の場合 | 2割5分以上 | ||
深夜労働の場合 | 2割5分以上 | ||
休日労働の場合 | 3割5分以上 | ||
1か月45時間以内の時間外労働+深夜労働の場合 | 5割以上 | ||
休日労働+深夜労働の場合 | 6割以上 | ||
休日労働+1か月45時間以内の時間外労働の場合 | 3割5分以上 |
現在、中小企業には、1か月に60時間を超える時間外労働の割増率(5割以上の率)については、適用は猶予されていますが、
2023年4月1日からは、中小企業に対しても適用される予定です。
従いまして
1か月に60時間を超える時間外労働をさせた場合は、
超えた時点から、その延長した時間に対して通常の労働時間に対して支払われる賃金の5割以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
1時間当りの賃金×1.5
※1か月の起算日は、「賃金計算期間の初日」、「毎月1日」、「36協定の期間の初日」などにする必要があります。
尚、この場合の時間外労働が深夜労働の時間に及んだ場合は、
7割5分以上の率{時間外労働(5割以上)+深夜労働(2割5分以上)}で計算した割増賃金を支払う必要があります。
1時間当りの賃金×(1.5+0.25)
猶予されている中小企業とは、次の規模の企業です。
業種 | 資本金の額又は出資の総額が | 又は | 常時使用する労働者数が |
小売業は | 5000万円以下 | 50人以下 | |
サービス業は | 5000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業は | 1億円以下 | 100人以下 | |
その他は | 3億円以下 | 300人以下 |
※中小企業に該当するかどうかは、「資本金の額又は出資の総額」と「企業全体での常時使用する労働者の数」で判断されます。
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