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柳田社会保険労務士・行政書士事務所

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年次有給休暇の付与

このページでは

次のことについて記載しています。
その内容は、それぞれの所をクリックしてご覧ください。

  1. 年次有給休暇の法定付与要件
    ・新たに採用された労働者の場合
    ・ 6ヶ月経過後、1年以上継続勤務している労働者の場合
     
  2. 年次有給休暇の法定付与日数
    ・通常勤務労働者の付与日数

    短時間勤務労働者の付与日数
     
  3. 年次有給休暇に対する賃金
     
  4. 年次有給休暇の付与単位
     
  5. 年次有給休暇の計画的付与制度

年次有給休暇の法定付与要件

次の要件を満たした労働者には、常勤職員、非常勤職員(パートなど)を問わず、年次有給休暇を与えなければなりません(労基法39条)。

新たに採用された労働者の場合

 雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、

 全労働日の8割以上出勤した場合。

 

6ヶ月経過後、1年以上継続勤務している労働者の場合

 雇い入れの日から6ヶ月経過した日から1年ごとに区分した各期間において、

 全労働日の8割以上出勤した場合。

 


つまり、6ヶ月又はその後1年ごとに区分した各期間において、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、

常勤職員、非常勤職員を問わず、年次有給休暇を与えなければならない、ということが労働基準法に定められているということです。

参       考

[継続勤務とは]
出勤を意味するのではなく、労働契約の存続期間、すなわち、その事業所における在籍期間を意味します。

 又、雇用契約期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を反復更新して実質的に引き続き雇用されている場合には、継続勤務とみなされます。
 

[全労働日とは]
就業規則などで労働日として定められた日のことで、6ヶ月又は1年ごとに区分した各期間の総暦日数(カレンダーの日数)からその事業所が定めている休日(所定休日)を除いた日が該当します。

年次有給休暇の法定付与日数

年次有給休暇の法定付与日数は、

その労働者の働き方、つまり、その労働者の所定労働時間と所定労働日数によって、次のように労働基準法に定められています。

1、通常勤務労働者の付与日数

具体的には、週の所定労働時間が30時間以上又は週の所定労働日数が5日以上又は年間の所定労働日数が217日以上の労働者の場合の付与日数は、次のようになります。

通常勤務労働者の場合
雇入れの日から起算した
継続勤務期間
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

2、短時間勤務労働者の付与日数

具体的には、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週の所定労働日数が4日以下又は年間の所定労働日数が216日以下の労働者の場合の付与日数は、次のようになります。

短時間勤務労働者の場合
週の所定労働日数 1年間の所定労働日数 雇入れの日から起算した継続勤務期間
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~
120日
3日 4日 5日 6日 7日
1日 48日~
72日
1日 2日 3日

※(注意)パートなど短時間勤務の方でも、

週の所定労働時間が30時間以上の方(例えば、1日8時間労働で週4日勤務の方)、
又は、
週の所定労働日数が
5日以上の方(例えば、1日4時間労働で週5日勤務の方)は、

前記1の通常勤務の労働者と同じ日数の休暇を与えなければなりません。

年次有給休暇に対する賃金

労働者が年次有給休暇を取得した時に支払う賃金は、

次ののいずれかの方法により支払わなければなりません。

 

 平均賃金

 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

 労使協定で定めた場合は、健康保険法の標準報酬日額に相当する金額
 


年次有給休暇日の賃金は、就業規則の絶対的記載事項としての賃金に該当するため、
前記ののいずれの方法により支払うかは、

あらかじめそれを就業規則などに定めておく必要があります。

又、必ず、その定めた方法によって支払わなければなりません。

年次有給休暇の付与単位

年次有給休暇の付与単位は、原則として「1日単位」です。
 

但し、その事業所において半日単位での休暇を認める制度を就業規則などに定めれば、労働者が半日単位での年休を請求した時、「半日単位」で休暇を与えることはできます。

就業規則などに定めなくても労働者が半日単位で年休を請求した時使用者がそれを認めれば、半日単位で休暇を与えることはできます。

しかし、無用なトラブルを避ける意味で、就業規則などに定めた明確なルールのもとに半日休暇を認めるという方法が必要だと思います。

又、次の事項を定めた労使協定を締結することによって、法定の休暇日数のうち、5日の範囲内で、労使協定で定める範囲の労働者が時間単位での年休を請求した時、「時間単位」で休暇を与えることはできます。

[労使協定で定める事項]

  1. 時間単位で年次有給休暇を与えることができる労働者の範囲
     
  2. 時間単位で与えることができる年次有給休暇の日数(※但し、5日以内に限ります。)
     
  3. 1日分の年次有給休暇に相当する時間数(例えば、「8時間」など)
     
  4. 1時間以外の時間を単位とする場合は、その時間数(例えば、「2時間」など)

尚、次の年次有給休暇の計画的付与制度を導入された場合には、労使協定に定める時季に計画的に年次有給休暇を与えることができます。

年次有給休暇の計画的付与制度

計画的付与制度の趣旨

この計画的付与制度は、職場において業務との兼ね合いをつけながら、労働者が年次有給休暇を取得しやすくするためにという趣旨で設けられた制度です。

計画的付与制度の概要

使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者とが下記の事項を定めた労使協定を締結することによって

個々の労働者が持っている年次有給休暇の日数(法定付与日数)のうち、5日を超える部分を(例えば、15日の法定付与日数を持っている方の場合には、5日を除いた10日分を、又、20日の法定付与日数を持っている方の場合には、5日を除いた15日分を)

その労使協定に定める時季に計画的に取得させることがことができるようにするというものです。

労使協定に定める事項

労使協定に定める事項は、次のとおりです。

  1. 計画的付与の対象者(或いは、対象から除く者)。
     
  2. 対象となる年次有給休暇の日数。
     
  3. 計画的付与の具体的な方法。

    例えば
    ・その法人又は事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日。

    ・班・グループ別の交替制付与の場合には、班・グループ別の具体的な年次有給休暇の付与日。

    ・年次有給休暇付与計画表による個人別付与の場合には、計画表を作成する時期、手続など。
     
  4. 対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い。

    例えば
    年次有給休暇がない労働者や年次有給休暇日数の少ない労働者に対しては、使用者は、「特別の休暇を与える」、「年休の日数を増やす」などの措置を講じることが望ましいとされています。

    そのような措置を取らずに該当する労働者を休業させる場合には、原則として労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが必要となります。
  5. 計画的付与日の変更。

    計画的付与で定めた年次有給休暇日は、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権ともに行使できません。又、労働者及び使用者からの一方的な変更も認められません。

    従いまして、計画的付与で定めた年次有給休暇日を変更する場合には、変更手続をあらかじめその労使協定に定めておく必要があります。
計画的付与の方法

計画的付与の方法には、次のような方法があります。

  1. その法人又は事業場全体の休業による一斉付与
     
  2. 班・グループ別の交替制付与
     
  3. 年次有給休暇付与計画表による個人別付与

この計画的付与制度を導入される場合には、上記のような方法の中からその法人、事業場の実態に応じた方法をとられればよいと思います。

計画的付与制度を行うために必要な手続

計画的付与制度を実施するためには、前記の労使協定の締結の他に就業規則へその定めをする必要があります。

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柳田 健二
資格
  • 1996年 行政書士資格                取得
  • 2009年 社会保険労務                士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。